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東日本大震災の発生に伴う相続放棄手続きなどについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年6月15日更新

相続放棄などの申立て期限が迫っている人がいます。

Q.相続放棄とは?

A.ある人(被相続人)がなくなると、その相続人は、被相続人の一切の財産を受け継ぐ(相続する)ことになりますので、被相続人は借金などの債務を負っていた場合には、相続人は、その債務も引き継ぐことになります。
相続人は被相続人の借金などの債務を引き継ぎたくないときは、相続放棄をすることにより、その債務を引き継がないことができます。ただし、相続放棄をすると、被相続人の債務だけではなく、被相続人が有していた財産(土地や預貯金などの権利)も引き継がないことになります。
なお、被相続人の借金などがどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性がある場合などには、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を引き継ぐ限定承認という制度もあります。

Q.相続放棄をするには、どのような手続きをとる必要がありますか?

A.相続放棄の申立て(申述)は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対して、相続放棄の申立てをする必要があります。なお、限定承認の申立ても同様です。

Q.被相続人が亡くなってから3か月以内に、相続放棄をするかどうかを決めることができません。どうしたらいいですか?

A.相続人などの利害関係者は、家庭裁判所に対して、相続放棄の期間を伸ばすことを求める申立て(相続放棄の期間の伸長の申立て)をすることができます。

Q.相続放棄の期間の伸長を申立てをしないまま3か月が経過した場合、どうなりますか?

A.相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄または限定承認をしなかったときは、単純相続をしたものとみなされます。すなわち、被相続人の財産と借金などの債務をすべて引き継ぐことになります。

Q.例外はありますか?

A.相続財産が全くないと信じ、かつ、そのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部または一部の存在を認識した時から3か月以内に家庭裁判所に申立てをすれば、相続放棄の申立てが受理されることもあります。

Q.相続放棄、限定承認、期間の伸長の手続きには、何が必要ですか?

A.具体的な必要書類は、裁判所のウェブサイトをご参照ください。

相続放棄

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html

限定承認

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_14.html

期間の伸長

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_25.html

Q.どこの裁判所に申立てをすればよいですか?

A.被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをすることになります。
具体的な裁判所の管轄区域は、裁判所のウェブサイトhttp://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.htmlをご参照ください。

Q.申し立ては郵送でもできますか?

A.郵送により申立てをすることができます。
各家庭裁判所の所在地は、裁判所のウェブサイトhttp://www.courts.go.jp/map_tel.htmlから確認することができます。

Q.申立てに必要な書類がそろわないのですが、どうしたらいいですか?

A.申立て前に入手が不可能な戸籍などがる場合には、その戸籍などは、申立て後に追加提出することもできます。

Q.相続について、もっと詳しく知りたいのですが。

A.相続問題について、もっとお知りになりたい人は、法テラス・サポートダイヤルへお問い合わせください。

問合せ先

0570-078374 (PHS・IP電話からは03-6745-5600)

受付時間

平日9時~21時
土曜9時~17時

申立てなどの裁判所の手続きについては、家庭裁判所の家事手続き案内http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/index.htmlをご利用ください。