期日前投票・不在者投票
投票日に仕事や旅行、レジャーなどの用事がある方は、期日前投票・不在者投票をすることができます。
期日前投票は、ご自分が選挙人名簿に登録されている市区町村で行う不在者投票に代わる制度として、平成15年12月1日から施行された制度です。
1 期日前投票
期日前投票所で期日前投票を行う場合
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票当日投票所投票主義といいます)、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組です。
●投票できる期間は、選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの間です。
●投票できる時間は、原則として午前8時30分から午後8時までです。(土曜日や日曜日も同じ時間にできます。)
●期日前投票所は、市区町村の役所・役場などに設けられます。(須恵町は、役場庁舎3階大会議室です。)
●期日前投票所での投票手順は次のとおりです。
(1)投票用紙の請求
ご自分が選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所に行き、宣誓書兼請求書(入場整理券の裏面)に必要事項を記入して投票用紙を請求します。
なお、入場整理券が届いている場合は、入場整理券を持ってきてください。
(2)投票用紙の交付
宣誓書の記載事項が確認されると投票用紙が交付されます。
(3)投票用紙の記載・投函
投票用紙が交付されたら、投票記載台で投票用紙
に記入し、投票箱に投函します。
※代理投票、点字投票
投票は、選挙人が自分で投票用紙に記載する方式が原則ですが、投票用紙に字を書くことができない選挙人についても選挙権の行使を保障するため、例外として代理投票や点字投票が認められています。
●代理投票とは・・・ 手や腕の障害で字の書けない人などのために、自分に代わって他の人に投票用紙の記入を行ってもらう方法で、投票管理者に申請することにより行うことができます。
投票管理者は、代理投票の理由があると認めたときは、投票立会人の意見を聴いて、投票補助者2人を定めます。このうち1人の補助者が選挙人が指示する候補者の氏名を記載し、他の1人がこれに立ち会うことになります。
●点字投票とは・・・ 目の不自由な人で、通常の文字が書けない人には点字による投票が認められています。
視覚障害者である選挙人が、点字によって投票を行う旨を投票管理者に申し立てます。
投票管理者は点字投票用紙である旨を表示した投票用紙を申立人に交付します。視覚障害者である選挙人は、交付を受けた投票用紙に、点字で、候補者の氏名を記載し投票することになります。

2 不在者投票
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
※選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(たとえば、選挙期日には20歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ19歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
1 仕事先、旅行先などの滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をする場合(あらかじめ手続きが必要です。)
●投票できる期間は、選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの間です。
●不在者投票の投票手順・手続きは次のとおりです。
(1)投票用紙・投票用封筒の請求
ご自分が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接または郵便等によって、投票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求してください。(Fax等での請求はできませんのでご注意ください。)
詳しくは、名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
(2)投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の交付
不在者投票事由があると認められると、投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票証明書が交付されます。不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に入っていますが、封筒は開封しないでください。(開封すると投票できません。)
(3)投票方法及び手続き
投票用紙などの交付を受けたら、それを持って公示日または告示日の翌日から投票日の前日までに(ただし、投票用紙を投票所の閉鎖までに選挙人名簿のある選挙管理委員会委員長へ、さらに投票管理者へ送るので、日数的に余裕をもって早めに)、滞在地の市区町村選挙管理委員会に行ってください。
投票をする前に投票用紙、投票用封筒を提示し、不在者投票証明書の入っている封筒を開封しないで提出してください。(開封すると投票できません。) また、あらかじめご自宅等では、投票用紙に候補者の氏名等を記入しないでください。(記入してあると投票はできません。)
(4)投票用紙の記載・封入
不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、まず内封筒に入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をします。なお、その際、外封筒の表面に署名します。
(5)不在者投票管理者へ提出
外封筒に署名をしたら、立会人の署名(または、記名押印)を受けて、不在者投票管理者に提出します。
2 指定病院等において不在者投票をする場合
指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設に入院、入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。
なお、投票用紙などの請求は、入院、入所中の施設の長を通じて行いますが、
自分で直接請求することもできます。
●投票できる期間は、選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの間です。
●手続きは、上記1(滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をする場合)とほぼ同じです。投票などは、入院、入所中の施設の長等の管理する場所で行います。
3 郵便等による不在者投票
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。
※郵便等による不在者投票を行うには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりません。
郵便等による不在者投票の対象者
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある者(○印の該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者に認められています。
※郵便等による不在者投票を行うには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりません。
| 身体障害者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | ||
| 1級 | 2級 | 3級 | ||
| 両下肢、体幹、移動機能の障害 | ○ | ○ | ||
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | ○ | ― | ○ | |
| 免疫、肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ | |
| 戦傷病者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | |||
| 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | ||
| 両下肢、体幹の障害 | ○ | ○ | ○ | ||
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 |
要介護5 |
郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある者(○印の該当者)は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
| 身体障害者手帳 | 障害名 | 障害の程度 |
1級 | ||
上肢、視覚の障害 | ○ |
| 戦傷病者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | ||
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | ||
上肢、視覚の障害 | ○ | ○ | ○ | |
※上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上記参照)でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。
4 国外における不在者投票
法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が、国外において不在者投票管理者(この組織の長)の管理の下で行う投票制度です。
5 洋上投票
一定の業務や航行区域を持ち、日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)に乗船する船員のためには、何通りかの不在者投票制度手続があります。このうち、船舶からファクシミリによって投票するのが「洋上投票」です。洋上投票には、ファクシミリ投票用紙の交付を受けるなど、事前の手続が必要です。また、洋上投票の対象は、衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙です。
6 南極投票
国の行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人が、ファクシミリによって投票する制度です。南極投票の対象も、洋上投票と同様に衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙です。
