平成22年度健全化判断比率および資金不足比率の公表
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行により、財政指標(健全化判断比率および資金不足比率)を算定し、 監査委員の意見を付けて議会に報告し、公表することになりました。
この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、その比率に応じて、 地方公共団体が財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定する制度を定めるとともに、 その計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に役立てることを目的としています。
地方公共団体の長は、毎年度「健全化判断比率」(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率) 及び公営企業の「資金不足比率」を監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表しなければならないこととされました。
平成22年度決算に基づく須恵町の「健全化判断比率」及び「資金不足比率」を公表します。
いずれの指標も健全化基準を下まわっているため、健全であるといえます。
1.平成22年度 健全化判断比率
単位:%
(1)実質赤字比率 | (2)連結実質赤字比率 | (3)実質公債費比率 | (4)将来負担比率 | |
須恵町の算定値 | - | - | 12.5 | 58.7 |
早期健全化基準 | 14.94 | 19.94 | 25.0 | 350.0 |
財政再生基準 | 20.00 | 35.00 | 35.0 | - |
(参考:黒字比率△) | (△3.33) | (△8.32) | - | - |
(1) 実質赤字比率 (一般会計の実質赤字額/標準財政規模)
一般会計の歳入総額から歳出総額を差し引いた歳入歳出差引額から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額(実質収支額)がマイナスになる場合の標準財政規模(注1)に対する割合。平成22年度決算で一般会計は黒字であり、実質赤字額がないため、実質赤字比率は算定されませんので「―」で表示しています。(参考として黒字額の比率を△で記載しています。)
(2) 連結実質赤字比率 (連結実質赤字額/標準財政規模)
一般会計、国民健康保険特別会計、老人保健特別会計、後期高齢者医療特別会計の実質赤字の合計額に、公営企業会計(水道事業会計、公共下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計)の資金不足額を合計した額(連結実質赤字額)の標準財政規模に対する比率。平成22年度決算で町のすべての会計の実質収支額を合算すると黒字になっており、連結実質赤字比率は算定されませんので「―」で表示しています。(参考として黒字額の比率を△で記載しています。)
(3) 実質公債費比率
一般会計の公債費(町債の元利償還金)、公営企業会計や一部事務組合(須恵町外二ケ町清掃施設組合、粕屋南部消防組合、北筑昇華苑組合、篠栗町外一市五町財産組合、福岡地区水道企業団)が支払う公債費に対して須恵町が負担した経費を合算した額の標準財政規模に対する比率の平成20年度から22年度の3か年の平均。早期健全化基準を下まわっています。
(4) 将来負担比率
一般会計、公営企業会計の町債残高及び一部事務組合が借り入れた地方債の元利償還金に対する将来の町の負担額、債務負担行為に基づく支出予定額、町職員の退職手当支給予定額など一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。平成22年度末時点での将来負担比率は、早期健全化基準を下まわっています。
(注1) 標準財政規模=地方公共団体の標準的な収入で、通常収入される経常的一般財源の規模。須恵町の平成22年度の標準財政規模は臨時財政対策債発行可能額を加算して約50億8549万円です。
※ (1)~(4)の比率のいずれかが「早期健全化基準」以上となった場合は、早期健全化団体として自主的な改善努力による財政の健全化を図るため、 次のことを行う必要があります。
「財政健全化計画」を策定し、議会の議決を経てすぐに公表
策定した「財政健全化計画」を県知事に報告
毎年度、「財政健全化計画」の実施状況を議会に報告し、公表
「財政健全化計画」の実施状況を踏まえ、財政の早期健全化が著しく困難であると認められるときは、県知事はこの財政健全化団体に対し、必要な勧告を行う
※ (1)~(3)の比率のいずれかが「財政再生基準」以上となった場合は、財政再生団体として国の関与を受けながら財政の再生を図るため、次のことを行う必要があります。
「財政再生計画」を策定し、議会の議決を経てすぐに公表
「財政再生計画」を総務大臣に協議し、同意を求めることができる
総務大臣の同意がない場合には、災害復旧事業など一部の地方債を除き起債を発行することができない
毎年度、「財政再生計画」の実施状況を議会に報告し、公表
財政再生団体の財政運営が計画に適合しないと認められる場合には、総務大臣は予算の変更等必要な措置を講ずることを勧告できる
2.平成22年度 公営企業の資金不足比率
単位:%
水道事業会計 | 公共下水道事業特別会計 | 農業集落排水事業特別会計 | |
(5)資金不足比率 | - | - | - |
経営健全化基準 | 20.0 | ||
(参考:資金剰余比率△) | (△43.2) | (△3.4) | (△16.9) |
(5) 資金不足比率
公営企業の事業の規模に対する資金の不足額の比率で企業会計ごとに算出します。平成22年度決算では、三つの企業会計とも資金の不足額はないため資金不足比率は算定されませんので「―」で表示しています。(参考として資金剰余額の比率を△で記載しています。)
※ (5)資金不足比率が「経営健全化基準」以上となった場合は、経営健全化団体として経営健全化を図るため次のことを行う必要があります。
「経営健全化計画」を策定し、議会の議決を経てすぐに公表
策定した「経営健全化計画」を県知事に報告
毎年度、「経営健全化計画」の実施状況を議会に報告し、公表
「経営健全化計画」の実施状況を踏まえ、公営企業の経営の健全化が著しく困難であると認められるときは、県知事はこの経営健全化団体に対し、必要な勧告を行う
