選挙人名簿

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年1月1日更新

選挙人名簿

 選挙人名簿は、選挙権のある方をあらかじめ登録しておいて、投票のときに照合するものです。

 選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。

 選挙人名簿の登録は住民基本台帳に基づいて行われるので、住所の移転等の届出は、必ずその日から14日以内に行ってください。

登録資格

1 満20歳以上の日本国民であること

2 住民票が作成された日(転入の届出をした日)から市区町村の住民基本台帳に引き続き3ヵ月以上記録されていること

登録

1 定時登録(登録は、3月、6月、9月、12月(登録月)に行います。登録月の1日現在を基準日として、登録される資格のある人を2日に登録します。)

2 選挙時登録(選挙のつど登録の基準日及び登録日を定めて登録します。)

3 補正登録(登録資格がありながら登録されていなかった場合登録します。)

抹消

1 死亡したり日本の国籍を失ったとき

2 その市町村から転出して4ヵ月を経過したとき

3 誤って登録されたとき

※選挙人名簿に登録されていても投票することができない場合がありますので、詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。

在外選挙人名簿

 在外選挙人名簿は、国外に居住する日本国民を登録している名簿です。

 在外選挙人名簿に登録されている方は、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の投票をすることができます。なお、在外選挙人名簿に登録され投票を行うには、登録申請を行い「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。

※日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている場合は、在外選挙人名簿に登録できませんのでご注意ください。

在外投票の登録申請についてはこちらをご覧ください。(在外投票

選挙人名簿の縦覧と閲覧

縦覧

 定時登録の場合には、その登録に間違いがないかを選挙人がチェックできるよう、登録月の3日から7日までの間、市区町村役場などで登録者について縦覧できるよう定められています。また、選挙時登録の場合には、その選挙を管理する選挙管理委員会が定める期間の午前8時30分から午後5時まで縦覧できます。

閲覧

 選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。具体的には、次のような場合に閲覧できます。

(1)選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合

(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合

(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

 なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

選挙権

 選挙権は、選挙において立候補者を選ぶことのできる権利で、選挙の種類ごとに次のとおりです。

衆議院議員

参議院議員

満20歳以上の日本国民であること

都道府県知事

都道府県議会議員

満20歳以上の日本国民であり、引き続き3ヶ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者

※上記の人が同じ都道府県内の他の市町村に住所を移したときは、1回に限り引き続き選挙を有します。

市区町村長

市区町村議会議員

満20歳以上の日本国民であり、引き続き3ヶ月以上その市区町村に住所のある者

※上記の要件を満たしていても、選挙犯罪などで公民権が停止されている場合は、その期間中、選挙権はありません。