選挙Q&A

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年1月1日更新

選挙Q&A

 このページでは、選挙に関する質問のうち、お問い合わせの多いものについて、Q&A形式で紹介しています。 

選挙権

投票

選挙運動

寄附

選挙権

Q.20歳になったら選挙権が持てるの?

A.国会議員の選挙については、満20歳以上の日本国民なら選挙権を持てますが、地方選挙については、さらに引き続き3ヶ月以上その区域内に住んでいることが必要となります。なお、満20歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。

Q.立候補は何歳からできるの?

A.○参議院議員・都道府県知事は、満30歳以上の日本国民

  ○衆議院議員・市町村長は、満25歳以上の日本国民

  ○都道府県議会議員・市町村議会議員は、満25歳以上の日本国民で引き続き3ヶ月以上その区域内に住所があること。

このページの先頭へ戻る

投票

Q.選挙権がある人は投票できるの?

A.選挙権のある人でも、市町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月、12月の年4回、各々2日に行われ、各月1日現在で引き続き3ヶ月以上その市町村の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。その他に、選挙の公示(告示)日前日も同様の要件で登録されます。

Q.引っ越したときはどこで投票するの?

A.投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。 したがって、他の市町村に転居した場合、転入届を出した日から3ヶ月たたないと選挙人名簿には登録されず、転居先の市町村では投票ができないことになります。 一方、転居前の市町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4ヶ月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転居先の市町村でまだ登録されず、投票ができないときは、原則として転居前の市町村で投票できることになります。なお、転居後、転入届を出すまでに1ヶ月以上遅れるような場合は、どちらの市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転入届はなるべく早くするようにしましょう 。

Q.投票日に投票に行けないときはどうしたいいの?

A.投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで、市町村役場などで期日前投票ができます。(土曜日や日曜日も同じ時間にできます。)なお、期日前投票所によっては、期日前投票ができる日時を限定している場合があります。あらかじめ市町村選挙管理委員会からのお知らせをご覧のうえ、お出かけください。

Q.投票所入場整理券が届かないときや、紛失したときはどうしたいいの?

A.投票所入場整理券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。 したがって、入場整理券が届いていない場合やなくしてしまったときでも選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所で受付の係員に申し出てください。

Q.投票所入場整理券に誕生日を書いたり、投票所で誕生日を聞かれるのはなぜなの?

A.大切な一票を確実にご本人に投票していただくため、投票に来られた方がご本人であることを確認する必要があります。その確認として誕生日をお尋ねしています。ご理解いただき、ご協力いただきますようお願いします。

Q.投票所へは、投票する人しか入れないの?

A.投票する人と一緒の幼児、身体の不自由な人や高齢者の介護者も入れます。

Q.自宅で投票できる制度があるって聞いたのですが・・・?

A.基本的に投票は、指定された投票所で行われるものですが、「身体障害者手帳」や「戦傷病者手帳」をお持ちの人で、一定の障害の程度に該当する場合は、自宅から郵便で投票する制度があります。(郵便等による不在者投票を参照してください。)

Q.外国に住んでいても投票できるの?

A.「在外投票」という制度があり、「在外選挙人証」の交付を受けた人は、外国にいても国政選挙の投票ができます。対象となる選挙は、衆議院議員と参議院議員の選挙です。(在外投票を参照してください。)

このページの先頭へ戻る

選挙運動

Q.選挙運動と政治活動の違いは?

A.政治上の目的をもって行われる一切の活動が政治活動と言われています。したがって、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

○選挙運動とは、特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること、または当選させないことを目的に投票行為を勧めること。

○政治活動とは、政治上の目的をもって行われる一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

Q.選挙運動はいつからできるの?

A.選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届出が受理された時から投票日の前日までに限りすることができます。この期間中も、選挙運動用自動車などでの連呼行為や街頭演説は午前8時から午後8時までとされています。それ以外の期間の選挙運動は禁止されています。

Q.候補者が行う選挙運動にはどんなものがあるの?

A.公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。ただし、選挙の種類により、その方法、数量や規格などが異なるものがあります。

○選挙事務所の設置

○選挙運動用自動車の使用

○選挙運動用はがき

○新聞広告

○ビラの配布(衆議院議員・参議院議員・地方公共団体の長の選挙に限る。)

○選挙公報

○ポスターの掲示

○街頭演説

○個人演説会

○政見放送

○電話

Q.禁止されている選挙運動とは?

A.次のような選挙運動は禁止されています。

○【買収】選挙犯罪のうち最も悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。

○【戸別訪問】投票を依頼する目的で、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、戸別に演説会の開催や特定の候補者名や政党名を言い歩くこともできません。

○【飲食物の提供】誰であっても、選挙運動に関して飲食物(お茶やお茶菓子は除かれます。)を提供してはいけません。ただし、選挙運動員及び労務者には、定められた範囲で弁当を提供することができます。また、有権者が陣中見舞として、飲食物を選挙事務所に差入れすることもできません。

○【署名運動】誰であっても、特定の候補者に投票するように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。

○【気勢を張る行為】誰であっても、選挙運動のために人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。

Q.インターネットで政治活動はできるの?

A.選挙運動にわたらない純粋な政治活動として、インターネットのホームページを利用することは自由にできます。しかし、純粋な政治活動として使用するホームページであっても、候補者が選挙運動期間中に開設したり、または書き換えをすることは、新たな文書図画の頒布とみなされ、選挙運動の禁止行為として公職選挙法に違反することがあります。

Q.インターネットで選挙運動はできるの?

A.インターネットでの選挙運動は、現在できません。しかし、インターネットの急速な普及から選挙運動に使えるようにすべきではないかとの意見もあり、国において検討されています。

Q.選挙運動用自動車や街頭演説の声がうるさいのですが?

A.選挙運動は法律により期間や方法が決まっており、選挙運動用自動車の拡声機を利用して行う街頭演説や名前などを連呼することは、認められています。実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で定められた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。

このページの先頭へ戻る

寄附

Q.禁止される寄附にはどんなものがありますか?

A.候補者等(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人)は、選挙区内の人や団体に対して寄附をすることは罰則をもって禁止されています。ただし、政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償(食事の提供を除く)を除きます。また、候補者等が第三者が政治家を名義人として選挙区内の人たちに対する寄附をすること、候補者等の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄付をすることも罰則をもって禁止されています。さらに選挙人が候補者等に対し寄附を求めることも禁止されています。

【例】病気見舞い、お祭りへの寄附や差し入れ、地域行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ、葬式の花輪や供花、お中元やお歳暮、本人が出席しない場合の結婚祝や香典 など

このページの先頭へ戻る