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アフターサービスのはずが… 思わぬ契約にご注意

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年12月27日更新

アフターサービスのはずが… 思わぬ契約にご注意

相談事例

 業者が「以前購入した健康器具のアフターサービスです」と訪問してきた。器具の使用法などを説明しながら、足を指圧し「あなたのひざは特にひどいので、この器具ではこれ以上治療は難しいですが、このサプリメントを飲めばすぐに病気が治りますよ」と言われ、高額な健康食品を勧められた。病気が治るならと契約したが、やはり高額なので解約したい。

処理結果

 健康器具などを購入したことがある人に、点検やアフターサービスですと言って訪問し、新たに高額な健康食品などを契約させる手口です。

 今回の契約は訪問販売なので、8日以内であればクーリング・オフで契約解除できることから、書面でクーリング・オフの手続きをするように助言し、無事解約できました。

アドバイス

 「病気や怪我が治る」「健康になる」などの効能、効果をうたったセールストークは薬事法に抵触する場合もあります。セールストークを鵜呑みにせず、家族や友人に相談するなど慎重に検討しましょう。クーリング・オフ期間を過ぎても、勧誘方法に問題があれば解約できる場合もありますので、最寄の消費生活センターにご相談ください。

ご相談は…

 福岡県消費生活センター ☎092-632-0999 (日曜日も電話相談可)