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美容歯科治療は慎重に

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年11月8日更新

美容歯科治療は慎重に

相談事例

 カウンセリング無料と書かれた雑誌広告を見て美容歯科に行った。医師のカウンセリング後、前歯4本を削りセラミックを付ける契約(30万円)をし、カード払いとした。

 その日はレントゲンと歯形を取って帰ったが、夜に奥歯が痛み出し、前歯を削ることに不安を感じるようになったので、数日後解約を申し出たところ、解約料として6万円請求された。

 解約料の書面は受け取っているが、高額すぎる。その場の雰囲気に飲まれて契約した自分も悪いが、初日に受けた分の費用以外は払いたくない。

処理結果

 消費者契約法では、解約料の定めがあっても、事業者の平均的な損害を超える解約料の場合、超える部分は無効となっています。

 今回の事例では、どういう費用が発生しているかを消費生活センターから事業者にたずね、減額交渉しましたが、「規定どおり」としか回答されませんでした。そこでセンターで実施している法律相談を利用し、「内容証明郵便で通知するように」と弁護士から助言をうけ、相談者は事業者へ通知しました。

 その後、事業者からセンターへ連絡が入り、2万円の解約料で合意となりました。

アドバイス

 美容医療は健康保険が使えず、医療機関が独自で費用を設定できる自由診療です。医療機関を選ぶ際は、広告だけで判断せず、他の医療機関などの情報もあつめ比較してみましょう。契約内容や費用の内訳、解約料、リスク等納得できるまで説明を求めて、しっかり検討することが大切です。

ご相談は…

 福岡県消費生活センター ☎092-632-0999 (日曜日も電話相談可)