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原野商法の二次被害に注意

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年12月21日更新

原野商法の二次被害に注意

相談事例

 30年以上前に買った遠隔地の山林の件で、見知らぬ業者から電話があった。その後訪問を受け、「当該地は市街化調整区域を外れて新幹線が通る予定であるし、今中国人が日本の土地をほしがっているので売り時だ。2年以内に売却できる」などと説明された。測量などの為に管理費が28万ほど必要だが、それ以外に一切費用はかからないと言われたため、売却管理の契約をした。

 しかし、入金をせかされるなど不審な点があったので、所有地の役所に確認したところ、業者の言った事実はないことがわかった。解約したい。

アドバイス

・ 過去に「原野商法」(必ず値上がりすると言って、ほとんど価値のない原野や山林を高値で売りつける商法)の被害に遭った人から、二次被害と疑われる相談が寄せられています。

・ あたかも原野を高く売却できるかのように話を持ちかけ、売り出すために必要と言って、測量、整地、広告、土地管理などの費用を支払わせる手口です。最近は「中国人に需要がある」などのセールストークが目立ちます。

・ 事業者は購入者名簿や登記簿をもとに勧誘します。過去に原野を購入した人は、このような話を持ちかけられても、鵜呑みにせず、所有する土地の自治体や地元の不動産業者に現地の情報を確認しましょう。

ご相談は…

 福岡県消費生活センター ☎092-632-0999(日曜日も電話相談可)