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強引な排水管清掃工事が横行しています

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年11月25日更新

強引な配水管清掃工事が横行しています

相談事例

 昨日の昼間、高齢の母が一人で留守番をしていると、「下水の調査をする」という業者が訪ねてきた。母の承諾を取らないまま工事がなされ、その後「施工承認書」を渡され3万円の工事代を支払った。夕方、母から話しを聞いて不審に思い、警察へ相談したら消費生活センターを紹介された。業者から受け取った「施工承認書」にクーリングオフの記載はあったが、クーリングオフは可能か?また、今後の対応を聞きたい。

処理結果

 訪問販売で書面を受け取ってから8日間は、クーリングオフが可能なので、通知書の書き方を指導するとともに、返金がない場合は再度消費生活センターへ相談するように相談者へ助言した。併せて事業者に相談者がクーリングオフするので返金するように伝え、了承された。

 また、点検と言いながら工事することについて問題がある旨指摘し、相談者宅へ今後一切の勧誘をしないことと、相談者の情報を削除するように求めた。後日、相談者から「返金された」との報告があった。

アドバイス

 ・必要のない工事ははっきりと断ることが大切です。一度玄関に入れてしまうと、断りづらくなるので、知らない相手の場合はドアを開けないようにしましょう。

 ・事業者の説明を鵜呑みにして、あわてて契約しないようにしましょう。

 ・訪問販売の場合は、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフ(無条件で 契約を解除することができる制度)できます。

 ・クーリングオフでは、工事施工後でも、事業者は無償で原状回復をしなければならないとされています。また、クーリングオフの期間が過ぎていても、「特定商取引法」や「消費者契約法」による取消しができる場合もあります。あきらめず早めに消費生活センターにご相談ください。

ご相談は…

 福岡県消費生活センター ☎092-632-0999(日曜日も電話相談可)