折り込みチラシの商品購入は慎重に
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年12月27日更新
折り込みチラシの商品購入は慎重に
相談事例
折り込み広告に掲載されていた2万円のミシンを注文した。昨日、業者が商品を持ってきたが、操作が難しく使い勝手が悪かった。そこで業者から「機能が豊富で性能がよく、操作が簡単」と別の商品を勧められ、結局22万円のコンピューターミシンを購入してしまった。
頭金2万円を支払い、残りは20万円のローンを組んだが、冷静になってよく考えると、高額だと思う。解約か安い商品と交換したい。
処理結果
注文していない別の高額なミシンの販売は、特定商取引法の「訪問販売」に該当すると考えられるので、クーリング・オフは可能であることを説明し、契約解除通知の出し方を助言した。交換であれば自主交渉となり、販売店とよく話し合うように伝えた。
アドバイス
安い商品をおとりに使って注文をとり、高額商品を売りつけるやり方はよくある方法です。 業者の言うことを鵜呑みにせず、高額商品の購入の際はゆっくり考える余裕が必要です。家族などに相談してから契約しましょう。
ご相談は…
福岡県消費生活センター ☎092-632-0999(日曜日も電話相談可)
