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急増する利殖商法のトラブル

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年2月21日更新

急増する利殖商法のトラブル

相談事例

 突然、「封書が届いた人だけが買えるA社の債権を代わりに買ってほしい。」との電話があったが、封書は届いていなかったので断った。数日後、封書が届きB社を名乗る女性から「買いたい人が大勢いるので、私の代わりに買ってほしい。買ってくれたら2割の手数料を払い買い取る。」と言う電話があった。代わりに社債を買って2割の手数料がもらえるなら、買ってもいいと思うが、信用できる話だろうか?

処理結果

 劇場型の利殖商法と思われるので、話には絶対のらないように助言するとともに、警察にも情報提供するように助言しました。

アドバイス

 ・ その気にさせる巧妙な手口の「劇場型」勧誘に気をつけましょう。( ※ 劇場型とは、複数の事業者が共謀し、巧みな演出などで消費者に契約をせまる手口です。)

 ・ 契約後、業者と連絡が取れなくなってしまうことが多く、実際に買い取りが実行されることはありません。

 ・ 「あなただけ」「必ずもうかる」「残りわずか」などの誘い文句を信じないようにしましょう。

 ・ 事例の他にも、「過去に被害にあったお金を取り戻せる」などと持ちかける手口もあります。特に過去に何らかの投資トラブルにあった高齢者が多く狙われています。

 ・ 内容が理解できない取引には手を出さないようにしましょう。

 ・ 知らない業者や不審な業者から勧誘があったら、契約する前に消費生活センターへご相談ください。

ご相談は…

 福岡県消費生活センター ☎ 092-632-0999(日曜日も電話相談可)