消費税率変更に伴う上下水道料金改定のお知らせ
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月1日更新
上下水道料金の消費税率について
令和元年10月1日、消費税法の一部改正により、消費税率が8パーセントから10パーセントに引き上げられました。これに伴い、水道料金および下水道料金が改定されました。
なお、今回の水道料金および下水道料金の改定においては、消費税率の変更のみで、使用料および量水器使用料については変更ありません。
なお、今回の水道料金および下水道料金の改定においては、消費税率の変更のみで、使用料および量水器使用料については変更ありません。
上下水道料金の経過措置について
令和元年10月1日前から継続してご利用のお客様には、経過措置として、10月1日以後の初回検針分に限り8パーセントが適用されます。
10月1日以降に使用を開始した場合は、初回検針分から10パーセントが適用されます。
10月1日以降に使用を開始した場合は、初回検針分から10パーセントが適用されます。
