児童扶養手当の手続きについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年7月1日更新
児童扶養手当の申請についてのご案内
児童扶養手当とは
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に貢献し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
※平成22年8月1日から父子家庭の方も対象になりました。
※平成22年8月1日から父子家庭の方も対象になりました。
手当を受けられる人
次のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども。中度以上の障害がある場合は、20歳未満の子ども)について、父(母)がその子どもを監護し、かつ生計を同じくしている場合に支給されます。
(1)父母が婚姻を解消した子ども
(2)母(父)が死亡した子ども
(3)母(父)が一定程度の重度の障害の状態にある子ども
(4)母(父)の生死が明らかでない子ども(遭難等)
(5)母(父)から一年以上遺棄されている子ども
(6)母(父)が法令により引き続き一年以上拘禁されている子ども
(7)母が婚姻によらないで懐胎した子ども
(1)父母が婚姻を解消した子ども
(2)母(父)が死亡した子ども
(3)母(父)が一定程度の重度の障害の状態にある子ども
(4)母(父)の生死が明らかでない子ども(遭難等)
(5)母(父)から一年以上遺棄されている子ども
(6)母(父)が法令により引き続き一年以上拘禁されている子ども
(7)母が婚姻によらないで懐胎した子ども
手当を受けられない人
(1)父(母)が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
(2)対象児童が児童福祉施設(保育所、母子生活支援施設、通所施設を除く)や少年院等に入所しているとき
(3)公的年金給付を受けることができるとき など
(2)対象児童が児童福祉施設(保育所、母子生活支援施設、通所施設を除く)や少年院等に入所しているとき
(3)公的年金給付を受けることができるとき など
手当額(月額)
児童1人の場合
全部支給 41,720円
一部支給 9,850円~41,710円
※所得額に応じて支給額が決まります。
※児童2人の場合は、5,000円、3人目以降1人につき3,000円加算されます。
全部支給 41,720円
一部支給 9,850円~41,710円
※所得額に応じて支給額が決まります。
※児童2人の場合は、5,000円、3人目以降1人につき3,000円加算されます。
手当の支払
(1)申請をした日の属する月の翌月分から支給されます。
(2)4月、8月、12月の3回に分けて、支払月の前月分までが支給されます。
(2)4月、8月、12月の3回に分けて、支払月の前月分までが支給されます。
所得制限について
手当を受ける人、その配偶者(父障害の場合)または同居の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が一定以上であるときは、手当の全部または一部が支給停止になります。
※父(母)が養育している児童の母(父)から、児童のための養育費を受け取った場合は、その額の8割が所得に加算されます。
※父(母)が養育している児童の母(父)から、児童のための養育費を受け取った場合は、その額の8割が所得に加算されます。
手当の申請に必要なもの
(1)戸籍謄本
(2)世帯全員の住民票(続柄などが省略されていないもの)
(3)印鑑
(4)請求者名義の預金通帳(郵便局不可) などがあります。
詳しくは、子ども教育課へお問い合せください。
(2)世帯全員の住民票(続柄などが省略されていないもの)
(3)印鑑
(4)請求者名義の預金通帳(郵便局不可) などがあります。
詳しくは、子ども教育課へお問い合せください。
