特別児童扶養手当の手続きについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年7月1日更新
特別児童扶養手当の申請についてのご案内
手当を受けられる人
障害(法令で定める程度以上)のある20歳未満の児童を養育している父か母、または、父母に代わってその児童を養育している人
※所得制限があります。
※所得制限があります。
手当額(月額)
重度障害児 1人につき 50,750円
中度障害児 1人につき 33,800円
中度障害児 1人につき 33,800円
手当の支払
(1)申請した日の属する月の翌月分から支給されます。
(2)4月、8月、11月の3回に分けて、支払月の前月分までが支給されます。
(2)4月、8月、11月の3回に分けて、支払月の前月分までが支給されます。
所得制限
手当を受けようとする人、その配偶者または同居の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。
申請に必要なもの
(1)戸籍謄本
(2)世帯全員の住民票
(3)診断書(所定の様式があります。省略できる場合もあります)
(4)請求者名義の通帳
(5)印鑑 などが必要です。
詳しくは、子ども教育課までお問い合せください。
(2)世帯全員の住民票
(3)診断書(所定の様式があります。省略できる場合もあります)
(4)請求者名義の通帳
(5)印鑑 などが必要です。
詳しくは、子ども教育課までお問い合せください。
