選挙人名簿

更新日:2021年10月29日

 選挙人名簿は、選挙権のある方をあらかじめ登録しておいて、投票のときに照合するものです。

 選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。

 選挙人名簿の登録は住民基本台帳に基づいて行われるので、住所の移転等の届出は、必ずその日から14日以内に行ってください。

選挙人名簿の詳細
登録資格
  1. 満18歳以上の日本国民であること
  2. 住民票が作成された日(転入の届出をした日)から市区町村の住民基本台帳に引き続き3ヵ月以上記録されていること
登録
  1. 定時登録(登録は、3月、6月、9月、12月(登録月)に行います。登録月の1日現在を基準日として、登録される資格のある人を1日に登録します。)
  2. 選挙時登録(選挙のつど登録の基準日及び登録日を定めて登録します。)
  3. 補正登録(登録資格がありながら登録されていなかった場合登録します。)
抹消
  1. 死亡したり日本の国籍を失ったとき
  2. その市町村から転出して4ヵ月を経過したとき
  3. 誤って登録されたとき

(注意)選挙人名簿に登録されていても投票することができない場合がありますので、詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。

在外選挙人名簿

 在外選挙人名簿は、国外に居住する日本国民を登録している名簿です。

 在外選挙人名簿に登録されている方は、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の投票をすることができます。なお、在外選挙人名簿に登録され投票を行うには、登録申請を行い「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。

(注意)日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている場合は、在外選挙人名簿に登録できませんのでご注意ください。

在外投票の登録申請については下記リンクをご覧ください。

選挙人名簿の閲覧

 選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。具体的には、次のような場合に閲覧できます。

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

 なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地

電話:092-932-1151(内線322)
ファックス:092-933-6579
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