レセプト(診療報酬明細書等)の開示請求

更新日:2022年04月27日

レセプト(診療報酬明細書等)の開示請求をすることができます

国民健康保険と老人医療のレセプト(診療報酬明細書等)の開示を請求することができます。ただし、医療機関から開示の同意が得られなかった場合は、開示できません。
なお、開示できるのは診療を受けた月の翌月から起算して5年以内のものに限ります。

開示請求できる方

  • レセプト(診療報酬明細書等)に記載されている本人
  • 本人の遺族(父母、配偶者、子など)
  • 本人または遺族が未成年・成年被後見人のときの法定代理人
  • 本人または遺族からの委任を受けた弁護士

手続きのながれ

手続き詳細
開示請求

レセプト開示請求書(住民課窓口にも用意しています)にご記入いただきます。

レセプト開示請求書(Excelファイル:22KB)

その際に本人確認等を行います。

レセプトの確認と医療機関への照会
  1. 請求を受理した後、対象レセプトの有無を確認します。
  2. 医療機関にレセプト開示があったことの通知とレセプトを開示することで診療上支障があるかどうかを照会します。
なお、レセプトに記載されている本人が既にお亡くなりになっている場合は、医療機関への照会は行いません。
開示請求に対する決定

医療機関の回答を得た上で、町長が開示するか否かを決定し、請求者へ決定通知書を送付します。

なお、開示請求から開示請求に対する決定までは原則30日間で行います。

レセプトの開示

開示決定が通知されたときは住民課にてレセプトを開示します。
決定通知書に記載されている開示日時に来れない場合は、来ることができる日時をお知らせ下さい。

なお、郵送も可能です。

概ね以上の手続きになりますが、詳しくは住民課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国民健康保険係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線109、115、116、117)
ファックス番号:092-933-6626

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