レセプト(診療報酬明細書等)の開示請求
レセプト(診療報酬明細書等)の開示請求をすることができます
国民健康保険と老人医療のレセプト(診療報酬明細書等)の開示を請求することができます。ただし、医療機関から開示の同意が得られなかった場合は、開示できません。
なお、開示できるのは診療を受けた月の翌月から起算して5年以内のものに限ります。
開示請求できる方
- レセプト(診療報酬明細書等)に記載されている本人
- 本人の遺族(父母、配偶者、子など)
- 本人または遺族が未成年・成年被後見人のときの法定代理人
- 本人または遺族からの委任を受けた弁護士
手続きのながれ
開示請求 |
レセプト開示請求書(住民課窓口にも用意しています)にご記入いただきます。 その際に本人確認等を行います。 |
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レセプトの確認と医療機関への照会 |
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開示請求に対する決定 |
医療機関の回答を得た上で、町長が開示するか否かを決定し、請求者へ決定通知書を送付します。 なお、開示請求から開示請求に対する決定までは原則30日間で行います。 |
レセプトの開示 |
開示決定が通知されたときは住民課にてレセプトを開示します。 なお、郵送も可能です。 |
概ね以上の手続きになりますが、詳しくは住民課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国民健康保険係
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線109、115、116、117)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2022年04月27日