令和4年度および令和5年度の後期高齢者医療保険料の改定について
後期高齢者医療制度の保険料の仕組み
保険料は広域連合の保険料率で算定
後期高齢者医療制度では、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、被保険者に保険料を賦課し、徴収します。賦課は、広域連合の条例で定めた保険料率に基づき算定された保険料額によって行います。保険料は、福岡県内で統一されています。
(福岡県内後期高齢者医療保険被保険者の医療費総額) = (病院などで支払う自己負担額) + (医療給付費)
医療給付費の財源
医療給付費の財源は保険料、現役世代からの支援金、公費(税金)であり、内訳は次のとおりです。
- 約10%…みなさんが納める保険料
- 約40%…後期高齢者支援金(現役世代の保険料)
- 約50%…公費(税金)(国:県:市町村=4:1:1)
保険料率と軽減
保険料率の計算方法
保険料は個人ごとに賦課され、下記のように被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。(合計金額の10円未満は切り捨て)
令和4・5年度保険料の算定
保険料額(年額)=均等割額(56,435円)+所得割額(総所得金額等-基礎控除額)×10.54%
- 保険料には限度額が設けられています。上限額は66万円です。
- 総所得金額等とは、前年中の「公的年金等収入-公的年金等控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」などの合計額で、各種所得控除前の金額です。
- 障害・遺族・老齢福祉年金は非課税年金なので、保険料の算定の基礎となる所得には含まれません。
- 年金を受給した年の12月31日現在に満65歳以上の公的年金収入のみの方で、年金額が153万円以下の場合、所得割額はかかりません。
- 基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円になりますが、2400万円を超える場合は異なります。
保険料の計算は福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページにて試算できます<外部リンク>
保険料率の改正
福岡県後期高齢者医療制度の保険料率は、医療給付費をもとに2年に1度改正することになっています。 令和4年度および令和5年度保険料は、以下のとおりです。
区分 |
令和2年度 |
令和4年度 令和5年度 |
前期との比較 |
---|---|---|---|
均等割額 | 55,687円 | 56,435円 | 748円増 |
所得割率 | 10.77% | 10.54% | 0.23ポイント減 |
賦課限度額 | 64万円 | 66万円 | 2万円増 |
保険料の軽減
以下に該当している人は、一定の軽減を受けることができます。減額された保険料は、市町村と都道府県による公費で補てんされます。市町村は被保険者から徴収した保険料と、保険料減額分を補てんする繰入金を広域連合に納付するものとなっています。
均等割の軽減
世帯の所得に応じて、均等割額が軽減されます。
世帯とは4月1日時点の世帯(年度途中で75歳になる人、県外からの転入者はその時点)が基準となります。
対象者の所得要件 同一世帯内の被保険者及び |
軽減割合 | 軽減後の 均等割額 |
---|---|---|
43万円(基礎控除額) +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
7割 | 16,930円 |
43万円(基礎控除額)+28.5万円×被保険者数 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割 |
28,217円 |
43万円(基礎控除額)+52万円×被保険者数 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割 | 45,148円 |
- 「軽減対象所得金額」とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の方の公的年金については、「公的年金収入-公的年金等控除額-特別控除額15万円」となります。また、専従者控除、分離所得の特別控除は適用されません。
- 「10万円×(給与所得者等の数-1)」は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得【給与収入55万円超】または公的年金等に係る所得【公的年金等収入60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)】を有する場合に適用されます。
- 被保険者及び世帯主の所得が市区町村でわからない場合には、「簡易申告書(所得を申告する書類)」をお送りしますので、必ずご回答ください。
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、被用者保険の被扶養者であった人
後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であった人の保険料は以下のとおり軽減されます。この被用者保険とは、全国健康保険協会管掌保険、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合のことです。国民健康保険、国民健康保険組合は該当しません。なお、保険料の軽減を受けるためには申請が必要です。
低所得者への軽減措置と元被扶養者への軽減措置を比較して、軽減率が高い措置が優先して適用されます。
軽減割合 | 期間 | 所得割額 |
---|---|---|
5割軽減 | 制度加入後2年間 | なし |
申請に必要なもの
- 被用者健康保険の資格喪失証明書または健康保険被扶養者(異動)届
- マイナンバーカード、またはマイナンバー通知カードおよび顔写真付き公的身分証明書
保険料の減免
災害や心身の故障、事業の休廃止による収入の目立つ減少など、突発的な事情によりどうしても保険料を納めることが困難になったときは、申請により保険料が減免される場合があります。詳しくは住民課窓口までご相談ください。なお、保険料の減免申請は、原則として該当年度内に行う必要があります。
区分 | 減免基準 | 減免内容 |
---|---|---|
災害 | 震災、風水害、火災などの災害により、被保険者等の財産に25%以上の損害を受けた場合 | 災害の程度により、被災に遭った月から1年以内の保険料の50%から100%を減免 |
所得減少 | 被保険者等の所得が、事業の休廃止や失業などにより前年に比べ30%以上減少し、かつ300万円以内である場合 | 所得の減少割合に応じて、所得割額の20%から100%を減免 |
生活保護 | 生活保護の適用を受けるようになった場合 | 当該年度の未納保険料を減免 |
給付制限 | 刑事施設などに収監され給付を受けられない期間が月をまたがってあった場合 | 給付を受けられない期間の保険料を減免 |
保険料の納め方
原則として年金から天引きされます
原則として特別徴収(年金天引き)になりますが、年金の額等によっては、納付書や口座振替で納めていただきます。年度途中から被保険者となる人や保険料額が変更となった場合などは、特別徴収の条件に該当しても、普通徴収(ご自身でお支払い)となることがあります。恩給、老齢福祉年金は特別徴収の対象になりません。
支払方法の変更
特別徴収(年金天引き)の対象となる人も口座振替に変更することができます。手続きの方法などは、住民課窓口までお問い合わせください。
- 特別徴収(年金天引き)の中止には2か月から4か月程度かかります。
- 口座からの振替不能が一定期間続く場合、特別徴収(年金天引き)に変更させていただくことがあります。
- 国民健康保険税を口座振替で納付していた人でも、後期高齢者医療保険料の口座振替を希望する場合は新たに口座振替依頼の手続きが必要になります。
社会保険料控除について
後期高齢者医療制度の保険料は、所得税および住民税の申告の際に社会保険料控除の対象になります。なお、社会保険料控除は、被保険者または被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料の支払いを行った場合に、支払った人に適用されます。
徴収の区別 | 社会保険料控除の対象者 |
---|---|
特別徴収 | 保険料を支払った人は、年金受給者=被保険者であるため、被保険者本人のみに適用されます。 |
普通徴収 | 保険料を実際に支払った人(本人または生計を一にする親族)に適用されます。 |
社会保険料控除証明書の送付について
毎年1月中旬、前年中に納められた後期高齢者医療保険料の社会保険料控除証明書を世帯主宛に郵送致します。
- 特別徴収でお支払いいただいている人は「公的年金の源泉徴収票」に記載されていますので、社会保険料控除証明書は郵送されません。
- 年末調整など郵送で届く前に証明書が必要な人や証明書を紛失された人は、住民課窓口で手続きをしてください。
保険料を滞納した場合
災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合、有効期間の短い保険証や資格証明書への差し替え、給付の一時差止めなどの措置がとられる場合があります。保険料は必ず納期限内にお納めください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国民健康保険係(後期高齢者医療)
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線117)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2022年04月25日