後期高齢者医療制度の概要について

更新日:2022年04月25日

運営のしくみ

 後期高齢者医療制度は平成20年4月1日から始まりました。都道府県ごとに設置される後期高齢者医療広域連合(以下、広域連合)が保険者の役割を果たし、市町村と事務を分担しながら運営を行います。医療給付に充てられる財源は、公費、現役世代が負担する後期高齢者支援金(交付金)、被保険者からの保険料が柱となります。公費負担には、国、都道府県、市町村の定率負担を中心に、財源安定のための様々なしくみがあります。

 運営主体は広域連合です。広域連合が処理する事務には、保険料の決定、医療給付等が含まれております。市町村との事務処理の分担は、例えば保険料の賦課徴収についてみると、保険料の賦課は広域連合が行い、徴収については市町村が行うなど、市町村は主に窓口業務を担当することになります。

被保険者の資格と被保険証

被保険者

  • 75歳以上の人
  • 一定の障がいを持つ65歳以上75歳未満で福岡県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人

(注意)後期高齢者医療制度の資格取得に伴い、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険(社会保険等)の被保険者ではなくなります。

資格の取得

  • 75歳に到達したとき(誕生日当日から)
  • 福岡県外から転入したとき
  • 一定の障がい(注釈)をもつ65歳以上75歳未満の方が申請により認定を受けたとき(認定を受けた日から)
  • 適用除外条件に該当しなくなったとき(生活保護廃止など)

(注釈)一定の障がいとは、身体障害者手帳の1~3級及び4級の一部の障害、療育手帳のA判定、精神障害者手帳の1・2級などです。障がいの認定の申請は任意です。75歳になるまではいつでも申請することができます。また、いつでも将来に向けて撤回することができます。

資格の喪失

  • 福岡県外に転出するとき(入院や一部施設への入所の場合を除く)
  • 死亡したとき
  • 75歳未満の人が、一定の障害の状態に該当しなくなったとき、または、本人からの障害の認定について 撤回の申出があったとき
  • 適用除外要件に該当したとき(生活保護の開始など)

被保険者証

後期高齢者医療制度の被保険者証は一人に1枚交付されます。病院等で受診される際には、必ず窓口に提示してください。

75歳になる人には、その誕生日の前月中に、新しい被保険者証を郵送(書留)で届けます。被保険者証には有効期限がありますが、有効期限満了前に新しい被保険者証をお送りします。

事情により被保険者証を住民票以外の場所への送付を希望する場合は、事前に役場窓口まで申し出てください。

自己負担割合と保険給付

自己負担割合

病院などの医療機関を受診したときは、医療費の一部を被保険者本人が負担します。

区分 負担割合
自己負担割合
一般1・区分1・区分2 1割
一般2(令和4年10月から) 2割
現役並み所得者 3割

自己負担区分は、毎年8月1日に同一世帯の被保険者の所得と合計収入により判定されます。同一世帯の被保険者のいずれかの人の市町村民税課税所得が145万以上で、かつ被保険者の収入の合計が、被保険者が1人の世帯は383万円以上、被保険者が複数の世帯は520万円以上ある場合に、その世帯の被保険者全員を現役並み所得者と判定します。

(注意)区分の表記について

低所得者1および低所得者2の数字の表記は、一般的にローマ数字で表します。本町ホームページのアクセシビリティの都合上、アラビア数字に置き換えています。

 

給付の内容

入院時食事療養費・入院時生活療養費

標準負担額

区分

一般病床食事代 療養病床
食費
療養病床
居住費
現役並み所得者及び一般の被保険者 460円 460円
(注釈2)
370円
低所得区分2(注釈1)
90日以下の入院(過去12か月の入院日数)
210円 210円 370円
低所得区分2(注釈1)
90日を超える入院(過去12か月の入院日数)
160円 210円 370円
低所得区分1(注釈1)
下記以外の被保険者
100円 130円 370円
低所得区分1(注釈1)
老齢福祉年金受給者
100円 100円 0円
  • (注釈1) 低所得区分1・2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。あらかじめ申請が必要で、申請した月の月初に遡って適用されます。
  • (注釈2) 一部医療機関では420円になります。

自己負担区分のうち低所得区分2・1の判定基準は次のとおりです。

負担区分表
負担区分 判定基準
低所得2 同一世帯の全員が住民税非課税の人 (区分Iに該当しない人)
低所得1 (年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる人

(注意)区分の表記について

低所得者1および低所得者2の数字の表記は、一般的にローマ数字で表します。本町ホームページのアクセシビリティの都合上、アラビア数字に置き換えています。

高額療養費

 同一月内に支払った医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が申請により払い戻されます。新規に対象となる人には、申請案内の通知をお送りします。1度申請すれば、その後は限度額を超えた分があった場合は、登録された口座に振り込みます。

自己負担限度額(月額)
負担区分
(注意)
負担割合 外来(個人ごとの限度額) 外来+入院(世帯ごと)の限度額
現役並み所得者3 3割 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(注釈)(140,100円)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(注釈)(140,100円)
現役並み所得者2 3割 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(注釈)(93,000円)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(注釈)(93,000円)
現役並み所得者1 3割 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(注釈)(44,400円)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(注釈)(44,400円)
一般1・2 1割

18,000円 (年間限度額144,000円)
一般2には負担を抑える経過措置あり

57,600円(注釈)(44,400円)
低所得区分2 1割 8,000円 24,600円
低所得区分1 1割 8,000円 15,000円

(注釈)( )内は、同一世帯で、過去12か月以内で高額療養費に4回以上該当したときの4回目以降の額です。

(注意)区分の表記について

低所得者1および低所得者2の数字の表記は、一般的にローマ数字で表します。本町ホームページのアクセシビリティの都合上、アラビア数字に置き換えています。

高額介護合算療養費

同一世帯内で後期高齢者医療と介護保険の両方を利用した場合、自己負担額の合算額について新たに年間負担額の上限を設け、負担を軽減します。上限額を超える分については、被保険者から市町村窓口への申請により、医療保険と介護保険から、それぞれの自己負担額に応じて支給されます。自己負担額は毎年8月から翌年7月までの期間で計算します。

高額介護合算療養費の自己負担額
負担区分(注意) 後期高齢者医療+介護保険の自己負担限度額(年間)
現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般1・2 56万円
低所得区分2 31万円
低所得区分1 19万円

ただし、食費・居住費は除きます。

(注意)区分の表記について

低所得者1および低所得者2の数字の表記は、一般的にローマ数字で表します。本町ホームページのアクセシビリティの都合上、アラビア数字に置き換えています。

訪問看護療養費

 医師が必要であると認めた場合、費用の一部を利用料として支払うだけで、訪問看護ステーションなどを利用することができます。

療養費

 次のような場合は、いったん全額を自己負担していただき、後から役場窓口で申請すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

  • 事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
  • 海外渡航中に、急病でお医者さんにかかったとき
  • 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
  • 輸血のために生血を求めたとき

移送費

 被保険者が療養の給付を受けるため、緊急に病院などに移送されたとき、申請により広域連合が必要と認めた場合、移送費用が支給されます。

葬祭費

 被保険者が亡くなったとき、申請により、葬儀を行なった人に葬祭費(3万円)が支給されます。なお、療養費・移送費・葬祭費等の給付については、申請が必要です。医療費を払った日または葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。

保健事業

健康診査の実施

 後期高齢者医療制度の被保険者を対象に、後期高齢者健康診査を行います。広域連合から受診票、健康診査のお知らせ、実施機関一覧表が送付されますので、希望する医療機関等で受診してください。

受診票の送付時期
送付時期一覧
対象者 送付時期
75歳以上の人及び4月までに75歳になる人 4月下旬
5月以降に75歳になる人 誕生月の中旬
受診対象となる人

 福岡県後期高齢者医療の被保険者で、次の項目に該当しない人を対象としています。

  1. 現在、生活習慣病の治療中で、医学的管理の一環として主治医から必要な検査や投薬を受けている人
  2. 施設等に入所または入居している人
  3. 病院または診療所に6か月以上継続して入院している人
  4. 同一年度中に、特定健康診査(国民健康保険や被用者保険で実施)または職場の定期健診等を受診した人

生活習慣病
 この健診で定める生活習慣病は、糖尿病、高血圧症、脂質異常症その他の生活習慣病であって内臓脂肪の蓄積に原因するものとします 。既に、生活習慣病でかかりつけの医師に受診中の方は、医師と相談しながら、病状が改善するように治療を継続してください。

施設等とは
 障害者自立支援法に基づく障害者支援施設・旧法に基づく身体障害者更生援護施設・身体障害者授産施設・知的障害者授産施設・老人福祉法に基づく養護老人ホーム・特別養護老人ホーム、介護保険法に基づく介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設・特定施設の指定を受けた有料及び軽費老人ホーム等です。

健康診査の費用

 自己負担額は、1人500円です。受診の際、医療機関等の窓口でお支払いください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国民健康保険係(後期高齢者医療)

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線117)
ファックス番号:092-933-6626

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