60歳以降も年金を掛けたいとき
60歳以降も国民年金に加入することができる?
通常、国民年金への加入は60歳で満期となり以後は保険料を支払うことができなくなります。
しかし、保険料の納付期間が300ヶ月に満たず65歳から国民年金を受け取ることができない方や納付期間が480ヶ月に満たず年金を満額受け取ることができない方は任意で65歳まで国民年金に加入することができ保険料を引き続き納めることができます。(注意)65歳まで加入しても納付期間が300ヶ月に満たない方は最大で70歳まで加入することが可能
お手続き方法
60歳以降も国民年金に任意加入される方は原則、口座振替にて保険料を納めていただきます。
任意加入の際には保険料の口座振替のお手続きが必要となります。(60歳になるまでに口座振替にされていたかたも改めてお手続きが必要です。)口座振替のための通帳と通帳のお届け印をお持ちになって住民課の窓口にてお手続きを行ってください。
お問い合わせ先
日本年金機構ホームページ<外部リンク>(クリックすると日本年金機構ホームページが開きます)
東福岡年金事務所相談ダイヤル:092-651-7967
更新日:2021年10月29日