国民年金の保険料が払えなくなったとき(保険料免除)
年金保険料の免除
国民年金の保険料の支払いが困難な場合、被保険者、配偶者、世帯主の所得に応じて保険料の免除を受けることができます。ただし、免除を受けるには所得の情報が必要です。転入された人は前住所地で所得証明書をとってもらう必要がある場合があります。
保険料免除の申請と期間
保険料免除の申請年度は毎年7月から翌年6月末となっています。引き続き免除を受ける人は毎年申請が必要となりますのでご注意ください。
離職した場合
雇用保険に加入していた人が離職した場合は、離職票または雇用保険受給資格証明書のコピーを添付してお手続きください。
お問い合わせ先
日本年金機構ホームページ<外部リンク>(クリックすると日本年金機構ホームページが開きます)
東福岡年金事務所相談ダイヤル:092-651-7967
更新日:2021年10月29日