国民年金受給者が死亡したときの手続きは
遺族年金の請求
遺族が遺族年金を受給する資格がある場合は遺族年金裁定請求のお手続きが必要となります。
受給資格やお手続き方法については亡くなった方が厚生年金、国民年金を受給していた場合は年金事務所に、共済年金に加入していた場合には共済組合にお問い合わせください。
未支給請求・死亡届の提出(遺族年金が発生しない場合)
年金は受給者が亡くなった月の金額まで受け取ることができます。
遺族年金が発生しない場合は受給者本人が死亡のために受け取ることができなかった期間の年金を遺族の方が受け取り、死亡月以後の年金の振り込みを停止する手続きを遺族の人にとってもらう必要があります。
亡くなった人が国民年金、厚生年金を受給していた場合は役場にてお手続きを行えます。共済年金を受給していた場合には共済組合でのお手続きになります。
必要なもの
戸籍謄本(死亡者・請求者)、住民票(請求者の世帯全員分)、除票(死亡者)、請求者の所得証明書(遺族年金請求の場合)、年金手帳(死亡者)、年金証書(死亡者)、預金通帳(請求者)、印鑑
お問い合わせ先
日本年金機構ホームページ<外部リンク>(クリックすると日本年金機構ホームページが開きます)
東福岡年金事務所相談ダイヤル:092-651-7967
更新日:2021年10月29日