自立支援医療制度

更新日:2021年10月29日

自立支援医療とは

 自立支援医療は、医療の内容により精神通院医療、更生医療、育成医療の3つに分けられます。
 事前の申請が必要ですのでご注意ください。

精神通院医療

自立支援医療(精神通院医療)は、精神科の病気で治療を受ける場合、通院・投薬・訪問看護などについて、必要な医療費の一部を公的に支援する制度です。(入院については対象となりません。)
一般には、公的医療保険で3割の医療費を負担しているところを1割に軽減します。また、この1割の負担が過大なものとならないよう、世帯の所得状況に応じて月額上限額が定められています。

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
  2. 精神通院医療用診断書(1部) 診断書は診断日より3ゕ月を過ぎると無効となりますので、申請の際ご注意ください。
  3. 「重度かつ継続」に関する意見書(1部) 治療している精神疾患により不要の場合があります。詳しくは主治医にお尋ねください。
  4. 健康保険証の写し(1部) 国民健康保険加入の場合は、同じ世帯として加入されている方全員分の写しが必要となります。
  5. 同意書(所得区分確認用)
  6. 印鑑
  7. 委任状(1部) 医療機関に受給者証の管理を委任する場合のみ必要となります。

(注意)各申請書・診断書の様式については、須恵町役場福祉課の窓口または下記リンク先にあります。

更生医療

 18歳以上の身体障がい者で、身体上の障がいを治療することで、障がいの進行を防いだり、障がいの軽減が可能である場合に必要な医療費の助成をします。
 自己負担は原則1割です。世帯等の課税状況に応じた負担上限額があります。

 更生医療の対象となる疾患は、肢体不自由によるものや内臓障がいによるもの(心臓、じん臓、肝臓、小腸機能障がいに限る。)などがあり、さらに対象となる医療内容が決められています。また、指定の医療機関で行われるものに限られます。

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(1部)
  2. 更生医療要否意見書(1部)もしくは、方針変更・再認定意見書(1部) 障がいの内容により、様式が異なります。また、申請の内容により、意見書の種類が異なります。新規申請では、更生医療要否意見書、方針変更申請、再認定申請では、方針変更・再認定意見書となりますが、じん臓機能障がいについては、この場合によらない場合がありますので、窓口にてご確認ください。
  3. 健康保険証の写し(1部) 国民健康保険加入の場合は、同じ世帯として加入されている方全員分の写しが必要となります。
  4. 同意書(所得区分確認用)
  5. 身体障害者手帳の写し(1部)
  6. 身体障害者手帳の申請と同時に更生医療を申請される場合は不要ですが、代わりに身体障害者手帳診断書・意見書を添付してください。
  7. 印鑑

(注意)各申請書・診断書の様式については、須恵町役場福祉課の窓口または下記リンク先にあります。

育成医療

 18歳未満の身体障がい児で、身体障がいを除去、軽減する手術等の治療によって、確実に効果が期待できるものに対して、必要な医療費の助成をします。
 自己負担は原則1割です。世帯等の課税状況に応じた負担上限額があります。

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書(1部) 申請書については役場窓口にてお渡ししています。
  2. 自立支援医療(育成医療)意見書(1部)
    障がいの内容により、様式が異なります。様式については須恵町役場福祉課の窓口にてお渡ししています。
  3. 健康保険証の写し(1部) 国民健康保険加入の場合は、同じ世帯として加入されている方全員分の写しが必要となります。社会保険加入の場合は、本人(被扶養者)及び被保険者の写しが必要となります。
  4. 同意書(所得区分確認用)
  5. 印鑑

(注意)申請書・診断書の様式については、須恵町役場福祉課窓口にあります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい者福祉係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線126、127)
ファックス番号:092-933-6626

メールフォームによる問い合わせ