身体障害者手帳の交付について
身体障害者手帳とは?
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める各種のサービスを受けるために必要な手帳です。手帳は障がい程度によって1級から6級までの等級、第1種、第2種の種別があります。等級、種別によって援護の内容が異なる場合があります。
対象者
- 視覚障がい
- 聴覚障がい
- 平衡機能障がい
- 音声・言語機能障がい
- そしゃく機能障がい
- 肢体不自由
- 心臓機能障がい
- じん臓機能障がい
- 呼吸器機能障がい
- ぼうこう又は直腸機能障がい
- 小腸機能障がい
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
- 肝臓機能障がい
(注意)身体障害者手帳は、その障がいが永続することを前提とした制度であるため、障がいの原因となる疾病を発病して間もない時期や乳幼児期、障がいが永続すると予測できない場合等については、認定の対象とならないことがあります。
申請に必要なもの
- (注意)顔写真は帽子やサングラス等を外して本人と確認できる最近6ヶ月以内に撮影したものになります。
- (注意)各申請書、診断書・意見書は須恵町福祉課の窓口または下記のリンク先にあります。
(1) 新規の場合
- 身体障害者手帳交付申請書
- 指定医師の診断書・意見書
- 印鑑
- 顔写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)
- マイナンバーカード等の個人番号の分かる書類、運転免許証等の身分証明書
- 委任状(代理の場合)
(2) 障がい等級の変更、障がいの追加の場合
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 指定医師の診断書・意見書
- 印鑑
- 顔写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)
- 現在所持している身体障害者手帳
- マイナンバーカード等の個人番号の分かる書類、運転免許証等の身分証明書
- 委任状(代理の場合)
(3) 再交付(紛失・破損)の場合
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 身体障害者手帳返還届
- 印鑑
- 顔写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)
- 現在所持している身体障害者手帳(紛失の場合は除く)
- マイナンバーカード等の個人番号の分かる書類、運転免許証等の身分証明書
- 委任状(代理の場合)
(4) 死亡の場合
- 身体障害者手帳返還届
- 印鑑
- 現在所持している身体障害者手帳(紛失の場合は除く)
(5) 氏名、住所(転入・転居)変更の場合
- 身体障害者手帳変更届
- 印鑑
- 現在所持している身体障害者手帳
- マイナンバーカード等の個人番号の分かる書類、運転免許証等の身分証明書
- 委任状(代理の場合)
手帳を交付された人へ
- 氏名が変わったとき、転入・転居したときは須恵町役場福祉課に届け出をしてください。
- 他市町村へ転出したときは転出先の市町村にて住所変更の手続きを行ってください。
- 手帳を紛失・破損したときは、須恵町役場福祉課で再交付の申請をしてください。
- 障がいの程度が変わったとき、現在の障がいに別の障がいが加わったとき、または再認定の時期になったときは再交付の申請をしてください。
- 障がいが改善したとき、死亡などにより手帳が不要になったときは手帳を返還してください。
(注意)手帳を他人に譲ったり貸したりすることはできません。
障害者福祉サービスについて
手帳交付により受けられるサービスについては下記を参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい者福祉係
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線126、127)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2021年10月29日