重度障害者医療制度
重度障害者医療費支給制度
一定の障害を持つ人を対象に医療費を補助する制度です。
対象者
次のいずれかに該当している人が対象です。ただし、65歳以上の人は、後期高齢者医療保険に加入することになります。
身体障害者
身体障害者手帳の障害程度が1級および2級の人
知的障害者
福岡県療育手帳Aの認定を受けている人
重複障害者
身体障害者手帳3級かつIQ50以下(療育手帳B判定)
精神障害者
精神障害者保健福祉手帳の障害程度が1級の人(ただし、高校生以上の精神病床への入院は対象外)
受給資格
- 町内に住所を有する者
- 3歳以上(ただし、乳幼児医療費支給制度の適用を受けている者を除く)
- 医療保険に加入しているもの(ただし、65歳以上の場合は後期高齢者医療への加入が必要です)
- その他
(ア)生活保護法による保護を受けていないこと
(イ)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律により医療支援給付を受けてい ないこと
(ウ)福祉施設(医療費措置のある施設)入所中の者を除く
申請手続き
該当される方は以下のものをお持ちのうえ、申請することができます。
- 健康保険証
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など、障害要件に該当することを証明する書類
- 印鑑
- 個人番号カードまたは個人番号通知カードと顔写真付き公的身分証明書
自己負担額
外来・入院等の区別 | 自己負担額 |
---|---|
通院 | 一病院につき月500円まで本人負担 |
入院(一般) | 一病院につき一日500円本人負担 (上限月7日 最大3,500円) |
入院(低所得) | 一病院につき一日300円本人負担 (上限月7日 最大2,100円) |
外来・入院等の区別 | 自己負担額 |
---|---|
通院 | 一病院につき月500円まで本人負担 |
入院(一般) | 一病院につき一日500円本人負担 (上限月10日 最大5,000円) |
入院(低所得) | 一病院につき一日300円本人負担 (上限月10日 最大3,000円) |
使用方法
福岡県内の保険医療機関で使用できます。
医療機関にかかる時、健康保険証と一緒に医療機関受付窓口に提出してください。
医療証の再発行
病院にかかった際は保険証とともに医療証の提示がないと医療費支給制度を利用することができません。医療証を紛失された場合はすぐに住民課の窓口で再発行手続きを行なってください。
申請に必要なもの
- 医療証を紛失された方の健康保険証
- 印鑑
県外の医療機関で受診したとき
福岡県外の医療機関で受診された場合は各種医療証を窓口で使うことができません。役場の窓口で申請をいただくことで医療費の助成金額を受け取ることができます。
手続きの方法
役場住民課窓口で申請してください。後日、指定の口座にお返しいたします。
申請に必要なもの
- 医療機関の領収証(診療点数が記入されているもの。金額記載のみの領収証は不可)
- 口座番号が分かるもの
手数料
無料
医療証の返還
次の場合は医療証を返還してください。
- 須恵町から転出するとき
- 障害者手帳の等級の変更等により、重度障害者医療証の資格がなくなったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 死亡したとき
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国民健康保険係(公費医療)
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線118)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2021年10月29日