生活用具等(補装具・日常生活用具)
補装具の支給
身体上の障がいを補うための「補装具」の購入、借受け、修理にかかる費用の支給を行っています。
ただし、障害者総合支援法以外の関係各法(介護保険法や労働者災害補償保険法など)により、装具が交付される場合は除きます。
原則、補装具価格の1割負担になります。(定率負担)
ただし、所得に応じて一定の月額負担上限額を設けます。
障がい種別 | 用具の種類 |
---|---|
視覚障がい |
視覚障害者安全つえ 義眼 眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡) |
聴覚障がい |
補聴器 人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る) |
肢体不自由など |
義肢(義手・義足) 装具 車いす・電動車いす 歩行器 歩行補助つえ(松葉つえ,カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多点杖等) 座位保持装置 重度障がい者用意思伝達装置 |
肢体不自由児 (18歳未満のみ) |
座位保持いす 起立保持具 頭部保持具 排便補助具 |
(注意)厚生労働省が定める補装具基準は、「厚生労働省ホームページ」をご確認ください。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている方。
(注意)障がいの種別によって申請できる補装具の種類等が異なります。
申請に必要なもの
1.補装具費支給申請書
2.身体障害者手帳
3.マイナンバー本人確認書類
4.印鑑
5.医師の意見書・処方箋(補装具ごとに様式が異なります。)
6.希望する補装具の見積書
(注意)補装具の申請に必要な医師の意見書・処方箋の様式は、須恵町役場福祉課の窓口、または下記のリンク先にあります。
日常生活用具の給付
障がいがある方に対して、日常生活の利便を図るために、日常生活用具の給付を行っております。
自己負担は原則1割ですが、世帯の課税状況に応じた負担上限額があります。介護保険対象者で、介護保険の給付の対象となる品目については、介護保険のサービスが優先されます。
(注意)給付基準等については、下記ファイルをご確認ください。
須恵町障がい者等日常生活用具 (PDFファイル: 162.5KB)
対象者
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 障がい福祉サービス等の対象となる難病等対象者。
(注意)障がいの種別及び程度により、対象となる品目が異なります。
申請に必要なもの
- 日常生活用具給付申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、又は特定疾患医療受給者証や医師の意見書等難病患者であることを証明するもの。
- 希望する用具の見積書
- 希望する用具のカタログまたはその写し
(注意)購入前に須恵町役場福祉課にて申請手続きを行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい者福祉係
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線126、127)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2021年12月03日