児童扶養手当の手続きについて

更新日:2024年04月01日

児童扶養手当

児童扶養手当とは

父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない子どもを養育する家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に貢献し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
(注意)平成22年8月1日から父子家庭の人も対象になりました。

手当を受けられる人

次のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども。特別児童扶養手当を受給している場合は、20歳未満の子ども)について、母(父)がその子どもを監護し、かつ生計を同じくしている場合、または母(父)に代わってその子どもを養育している人に支給されます。

  1. 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した子ども
  2. 父(母)が死亡した子ども
  3. 父(母)が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある子ども
  4. 父(母)の生死が明らかでない子ども(遭難など)
  5. 父(母)から一年以上遺棄されている子ども
  6. 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
  7. 父(母)が法令により引き続き一年以上拘禁されている子ども
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した子ども

手当を受けられない人

  1. 母(父)が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
  2. 手当を受けようとする母(父)、または養育者、対象児童が日本国内に住所を有しないとき
  3. 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(保育所、母子生活支援施設、通所施設を除く)や少年院などに入所しているとき
  4. 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができるとき(平成26年12月分からは、その差額分の手当が支給されるようになりました) など
  5. 平成15年4月1日時点において、手当の支給要件に該当してから、5年を経過しているとき(母子に限る)

手当額(月額)

所得に応じて全部支給と一部支給があります。

令和6年4月~

  • (第1子)
    • 全部支給 45,500円
    • 一部支給 10,740円~45,490円
  • (第2子加算額)
    • 全部支給 10,750円
    • 一部支給 5,380円~10,740円
  • (第3子以降加算額)
    • 全部支給 6,450円
    • 一部支給 3,230円~6,440円

手当の支払

  1. 申請をした日の属する月の翌月分から支給されます。
  2. 1月、3月、5月、7月、9月、11月の6回に分けて、支払月の前月分までが支給されます。(支給日は該当月の11日です。 ただし、11日が休・祝日の場合は、その前金融機関営業日となります。)

所得制限について

手当を受ける人、その配偶者(父障害の場合)または同居の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟など世帯分離含む)の前年(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が一定以上であるときは、手当の全部または一部が支給停止になります。
(注意)母(父)が養育している児童の父(母)から、児童のための養育費を受け取った場合は、その額の8割が所得に加算されます。

手当の申請に必要なもの

  1. 戸籍謄本
  2. 請求者名義の預金通帳などがあります。

 詳しくは、子育て支援課へお問い合せください。

資格喪失

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに子育て支援課へ届け出てください。受給資格がなくなって受給された手当は、全額返納しなければなりません。

  1. 対象児童を連れて結婚したとき(内縁関係、住民票上の同居なども同じです)
  2. 対象児童を監護・養育しなくなったとき
  3. 遺棄していた児童の父(母)から安否を気遣う電話などがあったとき
  4. 拘禁されていた父(母)が拘禁解除されたとき
  5. 対象児童が児童福祉施設などに入所したとき

その他の届け出

次のような場合も届け出が必要となります。

  1. 住所が変更になった場合
  2. 同居者(世帯分離含む)の増減があった場合
  3. 支払金融機関を変更したい場合
  4. 受給者・対象児童の氏名の変更があった場合
  5. 証書をなくした場合

などのときは、子育て支援課へ届け出てください。

お知らせ

年金との併給について

平成26年12月からは児童扶養手当よりも低額の公的年金などを受給する人について、その差額分の手当が支給されるようになりました。
これまでは、公的年金などを受給できる場合、児童扶養手当は支給されませんでしたが、平成26年12月からは、「公的年金給付などの額」が「児童扶養手当の額」を下回るときは、差額分の児童扶養手当が支給されるようになります。

所得審査による手当額の変更について

児童扶養手当は、8月の現況届を基に前年の所得を審査し、以後1年間の手当額を決定します。審査に応じて1月支払分(11月・12月分)から手当額変更を行います。
 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1459(ダイヤルイン)
ファックス番号:092-933-6626

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