特別児童扶養手当の手続きについて
特別児童扶養手当の申請についてのご案内
手当を受けられる人
障害(法令で定める程度以上)のある20歳未満の児童を養育している父か母、または、父母に代わってその児童を養育している人
(注意)所得制限があります。
手当額(月額)
令和6年4月~
- 重度障がい児(1級) 1人につき 55,350円
- 中度障がい児(2級) 1人につき 36,860円
手当の支払
- 申請した日の属する月の翌月分から支給されます。
- 4月、8月、11月の3回に分けて、支払月の前月分までが支給されます。
(注意)振込み日は該当月の11日。
11日が休祝日の場合はその前の金融機関営業日となります。
所得制限
手当を受けようとする人、その配偶者または同居の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。
特別児童扶養手当 所得制限限度額表 (PDFファイル: 4.1KB)
申請に必要なもの
- 戸籍謄本
- 請求者本人、対象児童、その他同居者の個人番号がわかるもの
- 診断書(所定の様式があります。省略できる場合もあります)
- 請求者名義の通帳
詳しくは、子育て支援課までお問い合せください。
いろいろな届出
下記の場合は手続きが必要となります。詳しくは子育て支援課までお尋ねください。
- 受給者・対象児童の氏名が変更となった場合
- 対象児童の障害の程度が変更となった場合
- 対象児童が手当受給中に児童福祉施設(入所施設)や心身障害者更生援護施設(入所施設)等に入所した場合(手当は支給されません)
(注意)手続きをされないと、入所月にさかのぼって返納しなければなりませんので、ご注意ください。
更新日:2024年04月01日