未熟児養育医療制度について
出生時の体重が2,000グラム以下、または身体の発育が未熟のまま出生したお子さんで、指定医療機関へ入院し、養育を行う必要のあるお子さんに対して、医療の給付を行う制度です。医療機関から「養育医療意見書」を受領し、必要な書類をそろえて健康増進課で申請を行います。
出生時の体重が2,000グラム以下、または身体の発育が未熟のまま出生したお子さんで、指定医療機関へ入院し、養育を行う必要のあるお子さんに対して、医療の給付を行う制度です。医療機関から「養育医療意見書」を受領し、必要な書類をそろえて健康増進課で申請を行います。
更新日:2023年05月29日