令和4年6月から児童手当制度が一部変更になります。

更新日:2022年04月01日

改正内容

  1. 現況届が原則不要になります。
  2. 所得上限限度額が設けられ、一定所得以上の養育者への手当の支給がなくなります。

 

現況届の提出が原則不要となります

これまで毎年6月中に提出を求めていた現況届の提出が原則不要となります。

 

ただし、一部の受給者は引き続き提出が必要です。提出が必要な方には案内を送付します。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票を須恵町ではない市区町村に置いたまま、須恵町から児童手当を受給している方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、須恵町から提出の案内があった方

 

(注意)令和3年度までの現況届は、引き続き提出が必要です。まだ提出していない方は、早くに提出してください。

所得上限限度額が新設されます

所得上限限度額が新たに設定され、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。

所得上限限度額の超過により児童手当等が支給されなくなったあとに、所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。

所得上限限度額未満の方の手当支給額に変更はありません。

所得制限限度額(PDFファイル:32.8KB)

(注意)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で毎年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

(注意)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1459(ダイヤルイン)
ファックス番号:092-933-6626

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