須恵町人権教育・啓発指針
須恵町人権教育・啓発基本指針を策定しました
須恵町では、日本国憲法で保障されている基本的人権が尊重される明るく住みよい地域社会の実現を目指し、人権教育・啓発に取り組んできました。
しかしながら、社会情勢の劇的な変化や国際化、情報化の進展などを背景に、多様化・複雑化した新たな人権問題が発生しています。このような人権を取り巻く状況の大きな変化を踏まえ、地域の実情に合った独自の施策を展開することが求められています。
そこで、平成12年(2000年)12月に公布・施行された「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第3条に規定する基本理念を踏まえ、同法第5条の規定に基づき、地方公共団体の責務として町の実情に即した人権教育・啓発に関する基本的な方向性を明らかにするために、須恵町人権教育・啓発基本指針を策定しました。
指針の概要については、次のファイルをクリックしてください。
須恵町人権教育・啓発基本指針 (PDFファイル: 13.6MB)
今後は、この新たな基本指針に基づき、町民一人ひとりの人権が尊重された明るく住みよい地域社会を実現するため、より一層、人権教育・啓発を推進していきます。
更新日:2024年02月22日