一般不妊治療の費用助成について
医療保険適用外の一般不妊治療(人工授精)の治療に要した費用の一部を助成します。
助成終了のお知らせ
令和4年4月から一般不妊治療(人工授精)が保険適応になることに伴い、現行の助成制度は令和4年3月末で終了となります。
それに伴い、「助成対象となる治療期間」「申請期限」が変更となりましたのでご注意ください。
助成対象となる治療期間:令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
申請期限:令和5年3月31日(消印有効)まで
対象となる治療
医療機関において不妊症と診断され、医療保険各法に基づく給付の対象とならない下記の一般不妊治療(人工授精)に要した費用(入院費、食事代、交通費等治療に直接関係のない費用を除く)。
ただし、令和3年4月1日以降に開始した治療で、助成対象期間中に1回の治療が終了しているものに限ります。
対象となる治療であっても、人工授精を行っていない場合は助成対象となりません。
1回の治療例
- 事前検査として実施する精液の細菌学的検査費用及び採血によるHIV等の感染症検査費用
- 採精費(事前採取も含む)
- 精液の事前採取から人工授精当日までの凍結保存料(人工授精当日に採精することができない場合に限る)
- 精液の濃縮、洗浄等に要する費用
- 排卵誘発のためのHCG注射に要する費用
- 精子を子宮内に注入するために要する費用
- 人工授精後、感染予防のために服用する抗生剤等に係る費用
- その他、6.を実施するために行った治療に要する費用
(注意)助成対象外となるもの
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子、又は胚の提供による治療
- 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの
対象者
次のすべての要件を満たす方
- 助成対象となる治療期間から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して本町の住民基本台帳に記載されていること。
- 助成対象となる治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
- 夫及び妻が医療保険各法における被保険者、組合員または被扶養者であること。
- 助成金の交付を受けようとする治療について、他の市町村から助成を受けていないこと。
助成対象となる治療期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
助成額
1夫婦あたり、対象となる治療に要した費用のうち2分の1、5万円を上限に助成
(注意)1円未満の端数は切り捨て
助成回数
夫婦1組につき1回限り。対象期間中に複数回治療を行う場合は,最後の治療が終了した後にまとめて申請してください。一度交付決定を受けた場合は,助成金の交付限度額に達していない場合でも再度申請することはできません。
申請期限
令和5年3月31日(消印有効)まで
支払方法
治療費(医療保険適用外)を一旦自己負担していただいた後に,申請に基づき申請者の届出口座に振り込みます。
必要書類
- 一般不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)(PDFファイル:432.7KB)
[記載例(PDFファイル:505.8KB)] - 一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)(Excelファイル:17.7KB)
[記載例(PDFファイル:155.1KB)] - 夫及び妻の医療保険証の写し
- 領収書、診療明細書の写し
住所が異なる夫婦
- 住所要件に関する申立書(PDFファイル:270.1KB)
[記載例(PDFファイル:286.4KB)] - 両人の戸籍謄本
- 須恵町外の方の住民票(本籍地入り)
(注意)夫婦で住所が異なり、どちらか一方が須恵町外に住民票がある場合は必要です。
事実婚の関係にある夫婦
- 両人の戸籍謄本
- 須恵町外の方の住民票(本籍地入り)
(注意)夫婦で住所が異なり、どちらか一方が須恵町外に住民票がある場合は必要です。 - 事実婚関係にある申立書(PDFファイル:308.3KB)
[記載例(PDFファイル:328.2KB)]
更新日:2022年03月17日