マイナンバーカードを利用した引越しワンストップサービス

更新日:2023年04月05日

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出届の提出や、転入予定の市区町村への来庁予定の連絡、同一自治体内での転居に伴う来庁予定の連絡が可能となりました。
このサービスを利用する方は、転出にあたり須恵町への来庁が原則不要になります。

(転入先市区町村の窓口での手続きは必ず必要です。)

サービスを利用される方へ

サービスを利用できる方

 

電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、下記の内容を申請いただけます。利用にあたっては、マイナンバーカードの読み込みに対応したスマートフォン等の機器が必要です。

  • 日本国内での引越し
  • ご自身単身での引越しのほか、申請者と住民票上同一世帯員、申請者を除く世帯員の方の引越し(委任状が必要となる代理人でのお手続きはできません。)

 

手続き可能期間

  • 引越し前に申請する場合:引越し予定日の30日前から
  • 引越し後に申請する場合:引越し日から10日以内まで

上記以外の期間の方で、従前とおり、窓口や郵送等で転出届等の届け出をされる方は、次のページをご覧ください。

住民異動届について(転入・転出・転居など)|須恵町

手続きの流れ

マイナポータルアプリを事前にインストールする必要があります。

Androidのブラウザを使ってログイン・利用者登録する|マイナポータル〈外部リンク〉

iPhoneのブラウザを使ってログイン・利用者登録する|マイナポータル〈外部リンク〉

1.マイナンバーカードを使ってマイナポータルにログインし、新旧の住所や必要な手続き、引越し先の自治体窓口に行く予定日などを入力する。

2.今まで住んでいた自治体が、転出の手続きを行います。手続きが終わると、マイナポータル上に表示されます。

3.今まで住んでいた自治体から引越し先の自治体へ情報が送られます。送信が完了すると、マイナポータル上に表示されます。

4.予定日に引越し先の自治体窓口に来庁する。その際、マイナンバーカードを忘れずにお持ちください。

手続きの詳細は、次のリンク先をご覧ください。

- 引越し申請 - |マイナポータル〈外部リンク〉

手続きの注意点

オンライン申請をする前に、必ずお読みください。

  • 引越しする日、新住所が決まっていない場合は利用できません。
  • 国外へ引越しする場合は利用できません。
  • 新住所地に住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に、転入先の自治体で転入手続きをしてください。手続きが遅れるとマイナンバーカードが失効します。30日を過ぎてしまうと再度窓口で転出の手続きが必要となりますので、余裕をもって手続きをお願いします。
  • マイナンバーカードは、署名用電子証明書が有効な状態なもので、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁)、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)、券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)が必要です。
  • 暗証番号をお忘れの場合や署名用電子証明書が失効している場合は、須恵町役場窓口で再設定の手続きが必要です。
  • マイナンバーカードに記載されている住所と現在の住所が異なる場合は、役場窓口で手続きを行ってください。
  • メールアドレスを登録していない場合は確認メール等が届きません。メールアドレスは必ず登録していただくようお願いします。
  • 迷惑メール対策やドメイン指定受信等を設定している方は、確認メールが受信できるよう、【@myna.go.jp 】の登録をお願いします。ドメイン登録を設定していない場合、確認メールが届かないことがあります。
  • 申請状況が更新されると確認メールが届きますが、本文には申請結果の詳細について記載されませんので、マイナポータルで申請結果を確認してください。
  • マイナポータル画面に、申請者への確認事項や連絡事項を記載している場合がありますので、適宜マイナポータルの確認をお願いします。
  • 転出証明書の交付はありません。
  • 来庁当日に申請された場合は、データの反映に時間がかかるため、当日中にお手続きできない可能性がございますのでご了承ください。
  • 制度の詳細、よくある質問と回答は、次のリンク先をご覧ください。

引越しワンストップサービス|デジタル庁〈外部リンク〉

よくある質問|デジタル庁〈外部リンク〉

電話によるお問合せ

  • マイナンバー総合フリーダイヤル(電話:0120-95-0178)にて受け付けます。
  • 受付時間は平日9時30分から20時まで、土曜日・日曜日・祝日は9時30分から17時30分まで(年末年始除く)です。
  • 架電後、音声ガイダンスに従い「4番:マイナポータル」を指定してください。

本サービスを利用して須恵町に転出届をされる方へ

本サービスを利用して、須恵町に転出の届け出をされる場合、転出届の提出以外の各種手続きは以下のとおりです。
ご自身に関係のある「手続き事項」と「ご案内の内容」をご確認のうえ、ご対応ください。

転出届に伴う手続き
分類 手続き事項 ご案内の内容 担当課
印鑑 印鑑登録されている方 転出(予定)日をもって資格がなくなります。
「印鑑登録証」は破棄してください。
住民課 住民係
電話:092-932-1151(内線111、112、113)
年金 国民年金に加入している方 特にありませんが、ご不明な点等がございましたら右記へお問い合わせください。 住民課 国民年金係

電話:092-932-1151(内線115)

国保 国民健康保険に加入している方

転出届を提出すると転出日をもって自動的に脱退となります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は須恵町役場窓口で手続きをしてください。
1.海外へ転出する場合
2.就学や施設入所のために転出される場合(詳しくは右記へお問い合わせください。)

 

「国民健康保険証」を返却してください。
(郵送の場合)
〒811-2193 糟屋郡須恵町大字須恵771番地
須恵町役場 住民課 国民健康保険係 宛て
(窓口の場合)
須恵町役場 住民課

住民課 国民健康保険係

電話:092-932-1151(内線109、115、116、117、118)

・子ども医療証

・重度障がい者医療証

・ひとり親医療証

をお持ちの方

「医療証」を返却してください。
(郵送の場合)
〒811-2193 糟屋郡須恵町大字須恵771番地
須恵町役場 住民課 国民健康保険係 宛て
(窓口の場合)
須恵町役場 住民課

後期高齢者医療制度に加入している方

【県外へ転出する場合】

保険証、限度額適用・標準負担限度額認定証(該当者のみ)を返却してください。(郵送の場合)
〒811-2193 糟屋郡須恵町大字須恵771番地
須恵町役場 住民課 国民健康保険係 宛て
(窓口の場合)
須恵町役場 住民課

【県内へ転出する場合】

保険証は新住所地で返却してください。

住民課 国民健康保険係

電話:092-932-1151(内線109、115、116、117)

介護保険要介護認定を受けている方

転出(予定)日から14日以内に新住所地の介護保険担当部署にて介護保険要介護認定の引継ぎ手続きをしてください。
詳しくは、新住所地の担当部署にご確認下さい。

転入先が住所地特例施設の場合は右記までご連絡ください。

福祉課 高齢者福祉係

電話:092-932-1151(内線125)

介護保険被保険者証をお持ちの方

「介護保険被保険者証」を返却してください。
(郵送の場合)
〒811-2193 糟屋郡須恵町大字須恵771番地
須恵町役場 福祉課 高齢者福祉係 宛て
(窓口の場合)
須恵町役場 福祉課 高齢者福祉係

・食の自立支援サービス

・緊急通報システム

・介護用品給付サービス

を利用されている方

サービス終了のお手続きが必要です。

右記へお問い合わせください。

福祉課 高齢者福祉係

電話:092-932-1151(内線125、128)

認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業「徘徊高齢者捜してメール」の登録をされている方

登録廃止の手続きが必要です。

右記へお問い合わせください。

幼児

・児童

・生徒

町立小・中学校の児童・生徒がいる方 学校で「在学証明書」「教科用図書給与証明書」の発行を受けてください。

学校教育課 学校教育係

電話:092-687-1594

幼稚園・保育所・認定こども園に通っている幼児がいる方 通っている園へ退園届を提出してください。

子育て支援課子育て係

電話:092-932-1459

児童手当の認定を受けている方 転出(予定)日をもって資格がなくなります。受給者と児童が別居となるとき等は、右記へご連絡ください。
児童扶養・特別児童扶養手当の認定を受けている方 右記へお問合せください。
福祉 身体障害者手帳・療育手帳をもっている方 新住所地で住所変更のお手続きをしてください。 福祉課 障がい者福祉係

電話:092-932-1151(内線126、127)

障がい福祉サービス等を受けている方

「受給者証」を返却してください。
(郵送の場合)
〒811-2193 糟屋郡須恵町大字須恵771番地
須恵町役場 福祉課 障がい者福祉係 宛て
(窓口の場合)
須恵町役場 福祉課 障がい者福祉係

転入先が住所地特例施設の場合は右記までご連絡ください。

心身障害者扶養共済制度に加入されている方

住所変更のお手続きが必要です。

詳しくは右記へお問合せください。

税金 原付バイク(125cc以下)・小型特殊自動車をもっている方

継続して使用する場合は新住所地で住所変更の手続きが必要です。須恵町のナンバープレート返還と新しいナンバープレート交付のお手続きをしてください。

廃車する場合は新住所または須恵町で廃車のお手続きをしてください。

【お手続きに必要なもの】

・標識交付証明書

・ナンバープレート

・本人確認書類(免許証など)

税務課 賦課係

電話:092-932-1151(内線131、134、135)

 

 

軽自動車をもっている方

新住所地の管轄の軽自動車検査協会で住所変更の手続きをしてください。
バイク(125cc超)をもっている方 新住所地の管轄の陸運局で住所変更の手続きをしてください。
住民税の課税についての注意事項 住民税は、その年の1月1日に住所のある市区町村で、その年度分を課税します。
年度の途中で転出されても、納めていただく市区町村の変更はありません。

上下水道

・水道の閉栓

・使用者の変更

をされる方

水道・下水道休止申請書等のお手続きが必要です。

次のページをご覧ください。

水道の閉栓手続き|須恵町

詳しくは右記へお問合せください。

上下水道課 管理係

電話:092-932-1151(内線233)

犬の登録をしている方

須恵町でのお手続きの必要はありません。

新住所地で必要に応じてお手続きをしてください。

地域振興課 環境・衛生係

電話:092-932-1151(内線217)

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線111、112、113)
ファックス番号:092-933-6626

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