須恵町境界確定協議について

更新日:2021年10月29日

町有地境界確定協議について

 町有地境界確定協議とは、皆さんがお持ちの土地と、それに接する「道路、河川、水路など」いわゆる官地(町有地)との境界を、町の職員立会いのもと、隣接土地所有者と立会協議の上、確定することを目的に行われるものです。

この確定の作業には、土地所有者の皆さんに位置等の確認をしてもらうために、現地で「立会い」を行います。

町有地境界の確定は、土地の売買、譲渡、分筆や建築などの際に必要になります。

(注意)境界確定協議には専門的な知識、技術が必要です。土地家屋調査士や測量士等の専門家に依頼してください。

また、須恵町では境界確定協議を円滑に進めるために、「須恵町公共基準点」を平成26年度より設置しております。境界確定協議には公共基準点の利用をお願いいたします。

(注意)民有地間の境界協議に町は関知できません。土地家屋調査士などの専門家にご相談ください。

行政界確定協議について

行政界確定協議とは2市町をまたぐ土地の場合に町有地と隣接していなくても、町の境に該当する場合に提出していただくものです。これは個人と町境をまたぐ行政間とでの協議を行い、行政界の確認を行います。

境界確定協議の流れ

  1. 申請書の提出
     各種境界確定協議申請書及び協議書(様式A、様式B)を都市整備課都市計画係に各1部提出してください。添付図書は様式B裏面に記載しております。
  2. 仮測量図の提出及び協議
     国土調査の成果や周辺の立会事蹟を参考に仮測量し、町との協議を行ってください。
  3. 現地立会
     現地にて申請者などと町で境界の確認を行います。
  4. 境界確定
     現地立会のもと境界協議が成立したら、現地に境界標を設置していただきます。その際、民地側へ境界標の設置をお願いいたします。その後、申請者及び隣接者の境界承認書、実測図、断面図、写真などの図書を町へ提出してください。
  5. 境界確定協議書の交付
     添付図書が不備なく提出されましたら、境界確定協議書を交付いたします。

町有地境界確定協議書の証明書の交付(再発行)

 過去に一度町有地境界確定協議を受けた土地については、所有者が変わっても境界については変わる事はありません。過去にその土地に対して受けた町有地境界確定協議書が必要な方は、町有地境界確定協議書証明願を提出してください。

(注意)証明願は、対象地の現在の土地所有者からの申請が必要です。その土地の権利が移っている事を確認する為に、登記簿謄本の提出が必要になります。また、所有者が亡くなっている場合は、権利を承継できる証明等があれば再交付が可能です。

町有地境界確定協議書証明願に必要な図書

  1. 証明願(実印押印)
  2. 位置図
  3. 字図(写し可)
  4. 印鑑証明書(原本)
  5. 土地登記簿謄本【登記事項全部事項証明書】(原本)
  6. 委任状(代理人による申請の場合)
  7. 法人等の場合資格証明書(原本)

証明書受取の時に、証明手数料300円が必要です。また、交付にかかる写しにコピー代が一枚10円(白黒)必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 都市計画係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線226、227)
ファックス番号:092-931-1827

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