野焼きストップ!

更新日:2023年10月05日

ストップ野焼き!ごみの野外焼却は禁止されています

野焼き

近所で野焼きをしており、「煙や臭いで迷惑している。」「洗濯物に臭いがついて困る。」「窓が開けられない。」などの苦情が寄せられることがあります。

「野焼き」は、地面で直接焼却をする場合の他に、庭や空き地、ドラム缶、ブロック囲いなどでの焼却行為(例外あり)でも「野焼き」に該当するものと考えられています。

法律に適合した焼却炉を使用せず、廃棄物を焼却する「野焼き」は、近隣に対して煙や悪臭により迷惑をかけ、有害物質を発生させ、生活環境に悪影響を及ぼすため法律で禁止されています。

廃棄物の処理は、種類に応じ適正に処理していただきますようお願いいたします。

野焼きにも例外があります

一概に野焼きといっても、禁止されていない野焼きもあります。

よくお問い合わせで多いのは、田んぼでの稲刈り後の「稲わらの焼却」です。

野焼きの例外や詳細につきましては、下記ファイルをクリックしてご確認ください。

法律に適合した焼却炉とは

「焼却炉」には法的基準があり、廃棄物を焼却する場合は次のような設備で行わなければなりません。

  • 800度以上の燃焼
  • 空気取入口、煙突の先端以外において燃焼室内と外気が接しないような構造であること。
  • 800度以上で定常的に焼却し得る構造であること。
  • 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるもの(自然通風でも差し支えない。)
  • 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること
  • 二重扉により外気と遮断された状態に保てるもの。
  • 燃焼室の温度測定ができるもの
  • 記録紙への記録等は法律上必要とまではされていないが、適切な運転改善などに役立つことから設置することが望ましい。
  • 燃焼に温度を保つために助燃装置が設けられていること
  • 助燃バーナーなどがあること。

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課 環境・衛生係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線217)
ファックス番号:092-931-1827

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