国保税を納めないでいると

更新日:2021年10月29日

忘れずに納めましょう

 国保税を未納のまま放置すると、督促状や催告書が送付され、財産の差し押さえなどの滞納処分が執行されることがあります。また、納期内に納付された人との公平性を保つため、納期限の翌日から納付されるまでに日数に応じた延滞金が加算されます。 災害、病気、失業や倒産など、やむを得ない事情により国保税の納付が困難になったときは、その事情に応じて分割等によって納付することもできる場合もあります。
 納付できずに困ったまま放置せず、ぜひお早めに御相談ください。

国民健康保険税を特別な事情や相談もなく納めなかったときには

督促状が送付されます

 納期限を過ぎても納付がないときは、法律の規定に基づき、督促状が送付されます(地方税法第726条)。

  • 督促状が送付されると、督促手数料(100円)を本税と併せて納める必要があります。
  • 納付されたにもかかわらず、督促状が届いた場合は金融機関との行き違いですのでご容赦ください(これはお客様の納付された金融機関から須恵町への入金処理までに時間がかかるためです)。

延滞金が加算されます

 納期限を過ぎても納付がないときは、納期限日の翌日から法律の規定により延滞金が加算されます(地方税法第723条)。

延滞金は本税が完納になる日まで加算されます。

催告書が送付されます

 年間に数回、未納となっている税金の催告書が送付されます。また、電話や訪問による催告を行うこともあります。

滞納処分が執行されます

 督促状にも催告書にも反応が無く、納付も納税相談もない場合は、財産調査のうえ、差押などの滞納処分が執行されます。差し押さえられた財産は、公売等の方法で換価(金銭に換えること)され、未納の税金に充てられます。

滞納が続くと、国保の給付などが制限されることもあります

 国保税の滞納があると有効期間の短い保険証『短期被保険者証』が交付されることがあります。(国民健康保険法第9条第10項)

短期被保険者証とは、有効期間の短い保険証です。資格は変わらず給付を受けることができますが、頻繁に保険証の更新に来ていただく必要があり、その際には納税相談や未納の国保税の納付をしていただくことがあります。

納期限から1年を経過しても国保税の滞納が解消されないとき

 保険証の有効期間が終了したときに、「被保険者資格証明書」が交付されることがあります。

被保険者資格証明書とは国民健康保険の被保険者の資格を証明するもので、保険証とは異なります。医療費を一旦全額自己負担することになります。

納期限から1年6ヶ月を経過しても国保税の滞納が続くとき

 国民健康保険の給付の全部または一部が差し止めになります。

  • 40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者が保険税を滞納した場合、介護保険サービスの全部または一部が差し止めになります。
  • 保険給付の一部または全部を差し止めます。それでも、滞納が続く場合は、差し止めした保険給付費を滞納保険税額に充当します。差し止め対象の保険給付費は、療養費、高額療養費、葬祭費などです。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国民健康保険係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線109、115、116、117)
ファックス番号:092-933-6626

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