国保税の算定方法と納め方
国保税の算定方法
国保税の算定方法について(令和5年度分)
国保税は医療分、後期高齢者支援金分、介護分の3つの合計額からなり、以下のとおり算出され、国保加入者が属する世帯主に課税されます。(世帯主が国保に加入していなくても世帯主に課税されます)
区分 | 所得割額 | 均等割額 | 平等割額 | 限度額 |
---|---|---|---|---|
医療分 | 8.4% | 27,000円 | 28,000円 | 650,000円 |
後期高齢者支援分 | 2.4% | 7,000円 | 8,000円 | 200,000円 |
介護分(40歳から64歳まで) | 2.1% | 8,000円 | 7,000円 | 170,000円 |
- 所得割額:国保加入者の前年中の所得から基礎控除額(430,000円)を引いた額に税率をかけて算出される金額
- 均等割額:国保加入者一人につき課される金額
- 平等割額:国保加入世帯に課される金額
介護分について
40歳から64歳の加入者にのみ課税されます。(65歳からは介護保険料として国保税とは別に請求されます。) ただし、加入者が介護保険適用除外施設に入所している場合は介護分は課税されません。
介護保険適用除外施設については下記リンクをご覧ください。
限度額について
所得割額・均等割額・平等割額の合計額がそれぞれの限度額を超えた場合は限度額になります。
国民健康保険税の軽減制度
令和5年度の軽減基準
国民健康保険においては、前年中の世帯の総所得金額(擬制世帯主を含む。)が一定基準以下の場合には、均等割額・平等割額が減額されます。
なお、該当する世帯は自動的に軽減が適用されますので、申請手続きは必要ありません。
世帯の所得の合計額が 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
7割軽減 |
世帯の所得の合計額が {43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}+(28.5万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)} |
5割軽減 |
世帯の所得の合計額が {43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}+(52万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)} |
2割軽減 |
令和5年度の未就学児の均等割額
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度から国保制度において未就学児にかかる均等割額が5割軽減されるようになりました。
なお、該当する未就学児の均等割額は自動で軽減が適用されますので、申請手続きは必要ありません。
擬制世帯主とは
国保被保険者の属する世帯で、その世帯主が国保に加入していない場合であっても、国保税の納税義務者は世帯主となります。このような世帯を擬制世帯といい、世帯主を擬制世帯主といいます。
特定同一世帯所属者とは
国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で後期高齢者医療制度の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、後期高齢者医療制度の被保険者となった時点の世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
軽減割合を計算するときの注意点
- 世帯の所得の合計額は世帯主と被保険者全員の所得を合計したものです。ただし、その世帯の属する被保険者が事業専従者であるときは、その事業からうける給与所得はないものとして計算をしますが、事業専従者控除を受けている被保険者(専従者給与を渡した側)は必要経費として控除しないものとします。
- 譲渡所得は特別控除前の金額です。
- 65歳以上の公的年金所得者は年金所得から15万円を控除した金額で計算します。
後期高齢者医療保険制度創設に伴う保険税軽減措置について
特定世帯・特定継続世帯に係る軽減措置
国保被保険者であった人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯を5年間に限り『特定世帯』といい、『特定世帯』としての期間を満了した世帯を3年間に限り、『特定継続世帯』といいます。
この場合、国民健康保険税の医療分と後期高齢者支援金分の平等割額が『特定世帯』は2分の1、『特定継続世帯』は4分の1が減額されます(「7割軽減」、「5割軽減」、「2割軽減」の場合は減額された金額がそれぞれ軽減されます)。なお、世帯主が変更になった場合は適用対象外になります。
旧被扶養者に係る軽減措置
これまで被用者保険(会社の社会保険や共済組合等をいい、国保組合を除きます。)の被保険者であった人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被用者保険の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の人を「旧被扶養者」といいます。
資格取得日の属する月以降2年を経過する月までに限り、所得割はかからず、均等割額は半額となります。さらに旧被扶養者のみで構成される世帯については平等割額も半額(「7割軽減」、「5割軽減」の対象となる世帯を除きます。)になります。
非自発的失業者に対する軽減制度について
国保税は、前年の所得などにより算定されますが非自発的失業者軽減に該当すると、保険料を計算する際に、失業者本人の前年の給与所得を30/100とみなして計算します。なお、この軽減を受けるには必ず届出が必要です。
非自発的失業者とは
雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であって、雇用保険の手続きをしている人をいいます。失業者とは求職活動をしている人としているため、特定受給資格者等に該当していても、受給手続きをしていない人は対象外となります。
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特定受給資格者 | 特定理由離職者 |
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離職理由コード | 11.12.21.22.31.32 | 23.33.34 |
対象者かどうかの確認は「雇用保険受給資格者証」で行います。雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄または、「離職年月日 理由」欄に上記のコードが記載されている人が、対象となります。(高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象となりません。)
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までが対象期間となり、対象期間内の平成22年4月1日以降の期間が軽減期間となります。
なお、軽減期間内の軽減措置の終了は、国保資格喪失のみで再就職をしても国保加入のままであれば、軽減措置は継続します。
届け出に必要なもの
- 軽減を受ける人のマイナンバー
- 雇用保険受給資格者証
- 印鑑
- 非自発的失業者軽減申請書
非自発的失業者軽減申請書 (PDFファイル: 79.7KB)
国保税の納め方
国保税の納期
国保税は、毎年4月から翌年3月までの1年度分(12か月分)を個人納付(「普通徴収」といいます)の人は6月から翌年3月までの10回に分けて納め、年金天引き(「特別徴収」といいます)の人は4月・6月・8月・10月・12月・2月にそれぞれ支給される年金で6回に分けて納めることになります。
毎年6月中旬にその年度の国保税の納税通知書を送付します。 また、4月・6・月・8月の年金からの特別徴収対象者には4月中旬に仮徴収通知をお送り致します。
普通徴収の納期
月 | 納期限 |
---|---|
4月 | (注意)お支払いはありません。 |
5月 | (注意)お支払いはありません。 |
6月(第1期) | 6月30日 |
7月(第2期) | 7月31日 |
8月(第3期) | 8月31日 |
9月(第4期) | 9月30日 |
10月(第5期) | 10月31日 |
11月(第6期) | 11月30日 |
12月(第7期) | 12月25日 |
1月(第8期) | 1月31日 |
2月(第9期) | 2月末日 |
3月(第10期) | 3月31日 |
- 上記の納期限日が土日祝日になる場合はその翌日になります。
- 年度末に国保に加入された場合や、前年度以前にさかのぼって保険税額が変更になった場合は、4月末または5月末のお支払となる場合があります。
納付書での納付
納税通知書に添付されている納付書で、納期限までにお支払いください。
納付場所
須恵町役場、福岡銀行、西日本シティ銀行、福岡中央銀行、粕屋農業協同組合、福岡県信用組合、みずほ銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行(沖縄県を除く九州管内)、提携コンビニエンスストア(納付書裏面に記載)
口座振替での納付
国保税納付を安全で便利な口座振替にすれば、納付書払いのように現金を持って、金融機関などの窓口に納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。また、一度手続きをすれば、年度が変わっても自動的に口座振替での納付が継続されます。是非ご利用ください。
口座振替ができる金融機関
福岡銀行、西日本シティ銀行、粕屋農業協同組合、福岡県信用組合、ゆうちょ銀行
申し込み方法
納税通知書、口座振替を希望される金融機関の預金通帳とその通帳に使っている印鑑をもって、口座のある金融機関、郵便局、須恵町役場でお申し込みください。
振替開始時期
通常、申込日の属する月の翌月からの振替開始となります。(お申し込みから、口座振替の設定まで10~14日程度要すことがあるため)
振替日
各納期の納期限日です。
年金からのお支払い(特別徴収について)
世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯主(擬制世帯主を除く)で年額18万円以上の年金を受給している人は特別徴収(年金からの天引き)の対象になります。
ただし、以下の場合は対象となりません。
- 年度途中で75歳になる世帯主の人
- 介護保険料と国保税の合計額が年金受給額の2分の1を超える人
- 口座振替納税をされている人(ただし、国保税に滞納が無い場合に限ります)
特別徴収の時期
4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金支払時の年6回
徴収時期(納期) | 特別徴収税額 |
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4月・6月・8月(仮徴収) | 原則、前年度の2月の特別徴収税額 |
10月・12月・2月(本徴収) | 本年度国保税額を確定し、そこから仮徴収税額を差し引いた額の3分の1の額 |
特別徴収から普通徴収への支払方法の変更について
申請により口座振替によるお支払いに変更することができますので希望される場合は住民課窓口にてお手続きください。なお、申請された時期により、支払い方法を変更できる時期が異なりますので、詳しくは住民課窓口にてご確認ください。
お持ちいただくもの
- 預金通帳
- 通帳のお届け印
現在、口座振替にてお支払いいただいている人が特別徴収の対象となった場合、上記お手続きがなければ特別徴収が優先されることがありますのでご注意ください。
社会保険料控除について
国民健康保険税は、所得税及び住民税の申告の際に社会保険料控除の対象になります。なお、社会保険料控除は、被保険者または被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料の支払いを行った場合に、支払った人に適用されます。
- 特別徴収の場合:保険料を支払った人は、年金受給者=被保険者であるため、被保険者本人のみに適用されます。
- 普通徴収の場合:保険料を実際に支払った方(本人または生計を一にする親族)に適用されます。
社会保険料控除証明書の送付について
毎年1月中旬に、世帯主あてに前年中に納められた国民健康保険税の社会保険料控除証明書(『確定申告用納付済確認書』)を郵送します。
- 特別徴収でお支払いいただいている人は「公的年金の源泉徴収票」に記載されていますので、社会保険料控除証明書は郵送されません。
- 年末調整など郵送で届く前に証明書が必要な人や、証明書を紛失された人は、住民課窓口で発行しています。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国民健康保険係
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線109、115、116、117)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2023年04月01日