若年者専修学校等技能習得資金貸与事業について
若年者専修学校等技能習得資金貸与事業
趣旨
若年者の職業能力開発および職業技術・技能の習得を推進するため、将来、社会において有為な人材として活躍が期待されながら経済的な理由により専修学校等において、修業することが困難な者への技能習得資金の貸与を行なっています。
目的
将来、社会において有為な人材として活躍が期待されながら経済的な理由により専修学校等において修業することが困難な者に対して、技能習得資金の貸与を行うことにより、修業に必要な技能および知識の習得を援助し、もって人材育成に役立てることを目的としています。
貸与の対象者
貸与の対象となる者に関しては、次に掲げるすべての要件に該当する者
- 町内に居住している者またはその子弟であって、専修学校等に入校した年度の前年度に中学校若しくは高等学校を卒業しまたは、高等学校を中退した者
- 専修学校等の職業に必要な技能および知識の教授を目的とする学科に在学する者
- 習得した技能および知識を自己の職業と結び付けようとする意欲が充分な者
- 専修学校等における勉学意欲がありながら、経済的な理由により、修学が困難である者
(注意)この場合において、次のいずれかに該当する者が対象となります。- その属する世帯が、生活保護を受けていること。
- その属する世帯が、市町村民税非課税であること。
- その属する世帯が、災害等で市町村民税が減免になっていること。
- 独立行政法人日本学生支援機構法による学資、日本育英会法による学資もしくは母子および父子並びに寡婦福祉法による修学に必要な資金または国、地方公共団体からの同種の資金の給付もしくは貸与を受けていない者
- 修学資金の貸与を過去に受けていない者
技能習得資金
技能習得資金には2種類あり、授業料など修学に必要な資金「修学資金」と、入学金など入校に必要な「入校支度金」とがあります。
- 修学資金(月額) 専門課程 53,000円
その他課程など 30,000円 - 入校支度金 100,000円
(注意)入校支度金については、その年度に専修学校等の第1学年に入校した者が対象となります。
返還
専修学校を卒業したとき、または技能習得資金貸与期間が満了したときに関しては、その属する月の翌月から起算して6か月を経過した後、在学期間の3倍の期間内(12年を限度とする)に返還していただきます。
繰り上げて返還することも可能です。
返還債務の管理
返還債務に関しては、その保全、取り立てその他の管理業務を町で行います。
申請方法
貸与を受けようとする者は、連帯保証人1名(県内に居住し、かつ、独立の生計を営む成年者であり、申請者が未成年の場合は、保護者)と連署の上、様式第1号 (須恵町若年者専修学校等技能習得資金貸与申請書)様式第2号(世帯調書)を記入、在校証明書、その他町長が必要とする書類を須恵町役場健康福祉課へ提出してください。合わせて源泉徴収票など、その年度の世帯全員の課税状況がわかる書類を添付してください。
申請受付
専修学校などに入校される年度当初(4月1日)より受付開始。
更新日:2021年10月29日