農業委員会等に関する法律の改正について

更新日:2021年10月29日

農業委員会等に関する法律が改正されました

農業委員会等に関する法律が一部改正されました。これに伴い、農業委員会の主たる業務である農地利用の最適化の推進が重点業務となりました。

主な改正内容は次のとおりです。

農業委員会の役割

従来の農地法に基づく権利移動等に関する許可業務に加え、農地利用の最適化として、担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規農業参入の促進などに取り組んでいくことが義務づけられました。

農業委員の選出方法

農業委員の選出方法は、公選制から推薦・公募に変わります。

  • 町長は議会の同意を得て任命します。
  • あらかじめ地域の農業者や農業段階から候補者の推薦を求められます。
  • 原則として、農業委員の過半数は認定農業者であることが求められます。
  • 農業委員の年齢、性別等に著しく偏りが生じないように配慮することが求められ、女性や青年の登用推進が求められます。

経過措置

改正法は、既に平成28年4月から施行されていますが、現在の農業委員は、平成29年7月19日の任期まで業務を行い、任期満了の翌日、平成29年7月20日から新しい体制へ移行します。

今後、新制度への移行に向けて、委員定数や具体的な選任方法などについて、法律や政省令に基づき協議し検討していきます。

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