中間前金払制度の導入について

更新日:2021年10月29日

中間前金払制度を導入します

 須恵町では、建設事業者の資金調達の円滑化を図るため、平成30年4月から中間前金払制度を導入します。

中間前金払制度とは

すでに前払金(40%)の支払いを受けた工事において、一定の要件を満たしている場合、保証事業会社の保証を条件に、契約金額の20%を追加で支払う制度です。

一定の要件とは

  1. 契約金額または出来高予定額が500万円以上、かつ工期が50日以上であること
  2. 工期の2分の1を経過していること
  3. 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべき工事が行われていること
  4. 工事の進捗率が、契約金額の2分の1以上の額に相当していること

適用時期

 平成30年4月1日以降の契約締結分から適用

中間前金払手続きの流れ

 手続きの流れは下記ファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課 管財契約係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線344)
ファックス番号:092-933-6579

メールフォームによる問い合わせ