中間前金払制度の導入について
中間前金払制度を導入します
須恵町では、建設事業者の資金調達の円滑化を図るため、平成30年4月から中間前金払制度を導入します。
中間前金払制度とは
すでに前払金(40%)の支払いを受けた工事において、一定の要件を満たしている場合、保証事業会社の保証を条件に、契約金額の20%を追加で支払う制度です。
一定の要件とは
- 契約金額または出来高予定額が500万円以上、かつ工期が50日以上であること
- 工期の2分の1を経過していること
- 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべき工事が行われていること
- 工事の進捗率が、契約金額の2分の1以上の額に相当していること
適用時期
平成30年4月1日以降の契約締結分から適用
中間前金払手続きの流れ
手続きの流れは下記ファイルをご覧ください。
更新日:2021年10月29日