指定給水装置工事事業者の更新制度について
指定給水装置工事事業者制度が 5年ごとの更新制に変わります
水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年(令和元)年10月1日より指定の更新制が導入されます。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。(下表参照)
従前の制度で指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 |
---|---|
平成10年4月1日 ~ 平成11年3月31日 | 令和元年9月30日 ~ 令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日 ~ 平成15年3月31日 | 令和元年9月30日 ~ 令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日 ~ 平成19年3月31日 | 令和元年9月30日 ~ 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日 ~ 平成25年3月31日 | 令和元年9月30日 ~ 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日 ~ 令和元年9月30日 | 令和元年9月30日 ~ 令和6年9月29日まで |
初回の更新手続きについては、上下水道課より案内文を郵送にて通知します
初回の更新については、対象となる指定給水装置工事事業者様宛に、有効期限近くになりましたら郵送で通知します。
通知しても「宛先不明」で不着となった場合や、未更新の方への再通知はいたしません。
指定事項の変更があった場合は、変更の事由発生から30日以内に届出をしてください。
更新の申請をしない場合、指定給水装置工事事業者ではなくなります
更新までの有効期間内に更新の申請がなかった場合、指定は効力を失い、自動的に指定給水装置工事事業者ではなくなります。(これを失効と呼びます。)
失効した場合は、改めて新規指定の手続きが必要です。
更新の申請時に必要な提出書類
様式は、新規申請と同じです。
- 指定給水装置工事事業者指定申請書
- 機械器具調書
- 誓約書
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
- 給水装置工事主任技術者免状のコピー
- 登記簿謄本及び定款(法人)、住民票の写し(個人)
- 旧指定給水装置工事事業者証
指定制度等の適正な運用について 4項目を確認いたします
指定更新の申請時、水道法第25条の8 及び水道法施行規則第36条で定めた運営基準に従って、適正に事業を運営できているかを確認いたします。
また、水道法第24条の2、及び水道法施行規則第17条の2(情報提供)に従い、更新時に確認した情報をホームページ等へ掲載するなど、水道利用者が指定給水装置工事事業者を選択しやすくするために活用します。
なお、指定給水装置工事事業者が、これらの情報の公表を許可しない場合、その情報は非公表といたします。
確認する内容
- 指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
(講習会の受講を証明する書類(受講証)の写しを添付) - 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
(水道利用者に対し参考となる情報を提供します) - 給水装置工事主任技術者等の研修受講状況
(e-ラーニングや現地研修会で実施した場合、修了証や修了年月日が明示されたものの写しを添付) - 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
(経験を問うものです。雇用関係または下請け等も含み、資格を保有している場合は証明書類の写しを添付)
須恵町指定給水装置工事事業者指定(更新)時確認事項 (PDFファイル: 188.1KB)
更新手続きには 手数料が必要です
- 更新審査手数料:5,000円
- 事業者証交付手数料:2,000円
更新日:2021年10月29日