新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の支払いが困難で一定の要件に該当すれば、申請により支払いを猶予したり、減額・免除したりする制度があります。
次のいずれかに該当する方
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号保険者
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入の減少が見込まれ、つぎの(1)および(2)に該当する第1号被保険者
(1)事業収入等のいずれかの減少額が前年の該当する事業収入等の3割以上であること
(2)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
令和元年度分および令和2年度分の介護保険料
(令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が設定されているもの)
・介護保険料減免・徴収猶予申請書 [PDFファイル/88KB]
・前年の収入・所得が分かる書類(源泉徴収票や確定申告に提出した書類のコピーなど)
須恵町役場 福祉課 高齢者福祉係
Tel 092-932-1493
福岡県介護保険広域連合 総務課 収納管理係
Tel 092-981-9071
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