確定申告を行わない給与所得のみの人などが「ふるさと納税」を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。この制度を利用するためには一定の条件を満たし、寄附先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
この制度を利用できる人は、次の2つの要件にすべて該当する人のみです。
(1)給与所得のみの人などで、確定申告または住民税の申告を行う必要がない方
ただし、給与所得のみの人でも、医療費控除などの各種控除や株式などの所得を申告する人は、対象外となります。
(2)1年間の「ふるさと納税」寄附先が5団体以内の方
確定申告または住民税の申告が行われた場合は、ワンストップ特例申請の申請はなかったものとみなされます。
この場合は、「ふるさと納税」に伴う寄附金控除も含めた内容により確定申告または住民税の申告手続きを行ってください。
寄附金受領証明書と一緒に、寄附金税額控除に係る申告特例申請書(以下、ワンストップ特例申請書という)を同封しています。
必要箇所の記入および書類を添付の上、ワンストップ特定申請書を以下の送付先に提出してください。なお、郵送費用など申請にかかる費用は自己負担となります。
ワンストップ特例申請書には、マイナンバーの確認ができるものと、身元確認ができるものを併せて送付いただく必要があります。
例1:「申告特例申請書」
+「個人番号カード(マイナンバーカード)」の写し1枚(表・裏が必要です)
例2:「申告特例申請書」
+「個人番号通知カード」または「住民票(個人番号付き)」の写し1枚
+「運転免許証」、「旅券(パスポート)」、「写真付き身分証明書※1」の写しをいずれか1枚
〒811-2193 福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
須恵町役場 まちづくり課 ふるさと納税担当
寄附をされた年の翌年の1月10日まで(必着) ※1月10日が土日祝の場合はその前日まで
期日以降にご提出された場合は、改めて確定申告していただく必要がありますので、ご注意ください。
申請書の提出後に、住所、氏名などに変更があった場合は、寄附をした翌年の1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 [PDFファイル/111KB]」を提出してください。
また、提出の際には変更があったことがわかる書類の添付をお願いいたします。
(例)
□新しい住所の「住民票」
□氏名の変更後の「運転免許証」 など
ワンストップ特例申請書が須恵町ふるさと納税担当窓口へ届き、申請書の内容と必要書類に問題が無ければ申請を受理し、受付完了通知をメールにてお送りします。
(業務委託先) アースグロー株式会社 須恵町ふるさと納税担当
受付時間 9時00分~17時00分 ※土日祝日除く
Tel 092-962-8356
Fax 092-931-0203
Mail info_sue@furusato-tax.co.jp
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