新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた給付金等の取扱いについて
給付金等の課税上の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、国や地方公共団体から支給される給付金、
助成金など(以下「給付金等」)といいます。)は、支援の対象者や目的などにより、
課税対象となるかが異なります。
1 非課税となる給付金等
次のような給付金等は、非課税となります。
(1)支給の根拠となる法令等の規定により、非課税とされる給付金等
(2)所得税法で非課税であることが定められている給付金等
2 課税となる給付金等
非課税所得とならない給付金等については、次のいずれかの所得として課税対象
となります。
(1)事業所得となる給付金等
事業に関して支給される給付金等で、例えば、事業者の収入が減少した
ことに対する補償や支払賃金などの必要経費にすべき支出の補てんを
目的として支給されるもの。
(注)次のような場合は、税負担は生じません。
・給付金等の支給額を含めた1年間の収入から必要経費を
差し引いた収支が赤字になる。
・上記の収支が黒字でも、医療費控除などの所得控除を
差し引いた残額がない。
(2)一時所得となる給付金等
臨時的に一定の所得水準以下の人に対して支給されるなど、事業に
関連しないもので、一時的に支給されるもの。
(注)一時所得の特別控除について
一時所得は、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用
されるので、給付金等以外の一時所得との合計額が50万円を
超えない限り、課税対象になりません。
(3)雑所得となる給付金等
上記(1)及び(2)に該当しないもの。
※ 一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下の
場合には、確定申告が不要とされています。(住民税申告は必要な場合が
ありますので、お問い合わせください。)
3 国や地方公共団体による主な給付金の課税関係
国や地方公共団体による主な給付金等の課税関係については、
下記の(参考)をご確認ください。
(参考)1 新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して
国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)
非 課 税 | 【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】
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【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】
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【所得税法が非課税の根拠となるもの】
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課 税 | 【事業所得等に区分されるもの】
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【一時所得に区分されるもの】
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【雑所得に区分されるもの】
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(参考)2 国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)
(新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して給付されるものを除く。)
非 課 税 | 【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】
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【租税特別措置法が非課税の根拠となるもの】
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【所得税法が非課税の根拠となるもの】
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課 税 | 【事業所得等に区分されるもの】
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【一時所得に区分されるもの】
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【雑所得に区分されるもの】
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※ 国税庁ホームページ掲載の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と
納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」から抜粋しています。
お問い合わせ先
◆香椎税務署 Tel:092-661-1031
◆須恵町役場税務課 Tel:092-932-1495