令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免

更新日:2022年04月27日

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯への国民健康保険税の減免

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、国保税の減免を受けられることがあります。以下の要件に当てはまる場合は、住民課にご相談・申請してください。

対象となる保険税

 令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月1日以降に普通徴収の納期限が到来するもの及び令和4年度の保険税で令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているもの

要件と減免額

 次の(1)または(2)のいずれかに該当するに至った世帯につき、それぞれの基準により算定した額とします。なお、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します。

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

全額

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のaからcまでのすべてに該当する世帯

  1.  事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  2.  前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である前こと。
  3.  減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免額の計算方法

対象保険税額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)=保険税減免額

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

前年の合計所得金額 減額または免除の割合(D)
D:前年の合計所得金額と減額または免除の割合
300万円以下 全額
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

添付書類

(1)の場合

主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負ったことが分かるもの(診断書等)

(2)の場合

  • 保険金や損害賠償等がされた場合の支給決定通知書等(写し)及び収入(見込)額等申告書兼同意書
  • 令和4年1月から申請月の前月までの収入がわかるもの、新型コロナウイルス感染拡大の影響後の収入がわかるものがあれば提出してください。

申請方法

 下記からダウンロードした申請書に必要事項をご記入及び必要書類を添付のうえ、住民課窓口または郵送にて申請してください。

申請期限

令和5年3月31日(金曜日) 必着

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国民健康保険係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線116、118)
ファックス番号:092-933-6626

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