子育て短期支援事業(ショートステイ事業)
子育て短期支援事業とは・・・
さまざまな理由により児童の養育が一時的に困難になった場合に、町が契約している児童福祉施設において児童を一定期間お預かりする事業です。
対象となる児童
保護者が次のいずれかの理由により、一時的に家庭での養育が困難となる18歳未満の児童(須恵町に住民登録がある児童に限ります)。
身体上または精神上の理由 | 疾病、育児疲れ、育児不安など |
家庭養育上の理由 | 出産、看護、事故、災害、失踪など |
社会生活上の理由 | 冠婚葬祭、転勤、出張、学校行事などの公的行事への参加など |
ただし、入院治療を要する児童や、インフルエンザ・風疹などの感染症疾患またはそのおそれがある児童などは利用できません。
利用できる期間
利用できるのは原則として7日(6泊7日)以内です。ただし、施設の空き状況等により、利用できないことがあります。
委託児童福祉施設
施設名 (対象年齢) |
所在地 | 経営主体 | 電話番号 |
---|---|---|---|
(0歳~2歳) |
福岡県三井郡 大刀洗町山隈377番地 |
社会福祉法人 慈愛会 |
0942-77-3132 |
(2歳~18歳未満) |
福岡県三井郡 大刀洗町山隈377番地 |
社会福祉法人 慈愛会 |
0942-77-1538 |
利用者負担金
利用者負担金は、須恵町が発行する納付書によりお支払いください。
なお、毎年6月の課税年度の切り替えにより、利用者負担金が変わる場合があります。
区分 |
2歳未満児 | 2歳以上児 |
(1)生活保護世帯 (2)町民税非課税のひとり親家庭等 |
無料 | 無料 |
町民税非課税世帯 (生活保護世帯、ひとり親家庭等を除く) |
1,100円/日 | 1,100円/日 |
その他の世帯 | 5,500円/日 | 2,850円/日 |
(注意)ひとり親家庭等とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭等その他これに類する状況であると町長が認める世帯を指します。
(注意)利用者負担金は、1人1日あたりの金額です。例えば、6泊7日の場合は7日分の金額になります。
利用までの流れ
- 問い合わせ、相談
(注意)利用希望の際は希望日の1週間前までにこども家庭課へご相談ください。ただし、施設の空き状況により受け入れできないことがあります。 - 町から施設へ空き状況確認
- 利用申し込み(利用可能な場合)
- 利用決定
- 施設利用(施設への送迎は保護者が行ってください)
- 利用者負担金支払い(町が発行する納付書によりお支払いください)
利用申請に必要なもの
- 預けたい児童の健康保険証と子ども医療証
(注意)生活保護世帯の人は保険証の代わりに診療依頼書をお持ちください。 - お薬手帳(服薬時のみ)
- 母子健康手帳
- 下記区分ごとに必要なもの
生活保護世帯 | 生活保護世帯であることがわかるもの |
ひとり親世帯 |
(注意)所得超過等で証書や医療証が発行されていない人は不要 (注意)負担額決定に際しては、生計中心者の課税額を調査します。 |
町民税非課税世帯 その他の世帯 |
(非)課税証明書 (注意)(非)課税証明書は申請時における最新年度のもの。ただし、利用が4月から6月末については前年度のもの。また、各年1月1日に須恵町に住所がある人は不要。 |
注意事項
- 決定した利用日は原則として変更できません。
- 利用申請書に記載された情報は施設に対し提供することになります。
- 利用にかかる実費は利用者負担になります(施設利用中に病院を受診した場合など)
- 急なキャンセルの場合は、一部の費用を負担していただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭課 こども家庭支援係
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線168)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2025年04月01日