被保険者証廃止に伴い、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を郵送します(国民健康保険)
令和6年12月2日に被保険者証が廃止となり、新たに被保険者証の発行ができなくなりました。
現在使用されている国民健康保険の被保険者証の有効期限が令和7年7月31日となっていますので、令和7年7月に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のいずれかが届きます。
「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の違い
マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了している人には「資格情報のお知らせ」が届き、マイナンバーカードを取得していない、または、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了してない人には「資格確認書」が届きます。
資格確認書について
被保険者証は簡易書留で届いていましたが、資格確認書は特定記録郵便で届くようになります。
取り扱いは被保険者証と変わりませんので、医療機関などの窓口にて資格確認書を提示することにより受診することができます。
資格情報のお知らせについて
被保険者証は簡易書留で届いていましたが、資格情報のお知らせは普通郵便で届くようになります。
資格情報のお知らせが届いた人は今後マイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関などを受診することになります。
医療機関などに設置してある顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを入れて、本人確認(顔認証または4桁の暗証番号入力)を行うことで受診することができます。
また、資格情報のお知らせは、カードリーダーのシステムエラーなどでマイナ保険証が利用できない場合や、マイナ保険証に対応していない医療機関を受診する場合など不測の事態が起こった際に、マイナンバーカードと一緒に提示することにより受診することができます。そのため、資格情報のお知らせはマイナンバーカードと一緒に持ち歩くことをお勧めします。切り取り線を切り取って持ち歩くことも可能です。
なお、資格情報のお知らせだけでは医療機関などを受診することはできませんのでご注意ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をすることによって、以下のメリットがあります。ぜひマイナンバーカードの健康保険証利用登録をご検討ください。
- データに基づくより良い医療が受けられる
- 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
- マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
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更新日:2025年06月01日