選挙運動費用収支報告書について
立候補者の方へ
公職選挙法により、出納責任者は、選挙運動に関する収支に関する事項を記載した「収支報告書」を選挙管理委員会へ提出することが義務付けられています。
収支報告書には、領収書等の写しを添付し、提出期限までに須恵町選挙管理委員会に提出しなければなりません。
提出期限
1.選挙期日の告示の日までと、告示の日から選挙期日まで及び選挙期日経過後になされた選挙運動に関する収支については、これを併せて精算し、選挙期日から15日以内に第1回分として提出してください。
※令和4年4月17日執行の須恵町長及び須恵町議会議員補欠選挙にかかる選挙運動費用収支報告書の第1回目の提出期限は令和4年5月2日(月曜日)17:00 までとなっています。
2.上記の第1回精算届出後においてなされた収支については、収支の日から7日以内に第2回分(第3回分・・・)としてその都度提出しなければなりません。
選挙運動費用収支報告書 様式ダウンロード
選挙運動費用収支報告書の様式は、下のリンクからダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話:092-932-1151(内線322)
ファックス:092-933-6579
メールでのお問い合わせはこちら
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福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
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更新日:2022年04月22日