介護保険適用除外施設に入所したら
40歳以上65歳未満の国保加入者が介護保険の適用除外施設に入所している、または入所する場合は国保税のうち介護分の納付が不要になります。
介護保険適用除外施設
1 | 指定障害者支援施設 | 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障がい者支援施設(生活介護及び施設入所支援に係る支給決定を受けた身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者に係る施設に限る) |
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2 | 障害者支援施設 | 身体障害者福祉法または知的障害者福祉法に規定する入所等の措置により、身体障害者または知的障害者が入所している障害者支援施設 |
3 | 医療型障害児入所施設 | 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設 |
4 | 療養介護を行う病院 | 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業者である病院(同法に規定する療養介護を行うものに限る) |
5 | 指定医療機関 | 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(この指定に係る治療等を行う病床に限る。) |
6 | のぞみの園法に規定する福祉施設 | 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設 |
7 | ハンセン病療養所 | ハンセン病療養所 |
8 | 救護施設 | 生活保護法第38条に規定する救護施設 |
9 | 労災特別介護施設 | 労働者災害補償法施行規則に規定する被災労働者の受ける介護の救護を図るために必要な事業に係る施設 |
上記施設に入所しているまたは入所する場合は、「施設の入所証明書」または「介護保険第2号被保険者適用除外異動届」をお持ちのうえ、住民課窓口で手続きをしてください。
介護保険第2号適用除外異動届 (PDFファイル: 108.7KB)
- 入所している施設が上記に該当するかどうかは、入所施設または住民課窓口にてお尋ねください。
- 上記施設に入所し、介護保険適用除外を受けていた人がその施設を退所される場合も住民課窓口で手続きしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国民健康保険係
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線109、115、116、117)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2022年04月27日