高額療養費と自己負担限度額

更新日:2022年04月27日

同じ月内の医療費の自己負担が高額になり自己負担限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。
須恵町では高額療養費の支給に該当した場合、診療月の概ね3か月後にお知らせの通知をお送りしています。通知が届きましたら住民課窓口で手続きしてください。

手続き時に必要なもの

  • 個人番号カード、または個人番号通知カードと顔写真付き公的身分証明書
  • お知らせの通知
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 該当月の領収証
  • 通帳など振込み先がわかるもの(世帯主または療養者のもの)

70歳未満の人の自己負担限度額について

  • 医療費は月単位、医療機関ごと(入院と外来、医科と歯科は別々)に計算されます。
  • 自己負担限度額に達しない場合でも、同一月内に同一世帯で各医療機関に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して計算します。
  • 調剤薬局で調剤の医療費を支払われた分については処方した医科の診療の一環として考えますので、医科と調剤薬局で支払った自己負担分を足して21,000円以上になった場合は合算の対象となります。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは対象となりません。
  • 過去12か月間に一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
区分 食事代
(1食)
3回目まで 4回目から 備考
70歳未満の自己負担限度額
460円 252,600円+
(総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%)
140,100円 旧ただし書所得が901万円を超える
460円 167,400円+
(総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%)
93,000円 旧ただし書所得が600万円を超え901万円以下
460円 80,100円+
(総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%)
44,400円 旧ただし書所得が210万円を超え600万円以下
460円 57,600円 44,400円 旧ただし書所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)
210円
(160円)
35,400円 24,600円 住民税非課税世帯
食事代:過去1年間の入院日数が90日以内の場合は210円。90日を超える場合は申請により160円になります。

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額について

所得区分 自己負担
割合
食事代
(1食)
外来 外来+入院 備考
70歳以上75歳未満の自己負担限度額
現役並み3 3割 460円 252,600円 (+1%)
<4回目以降 140,100円>
252,600円 (+1%)
<4回目以降 140,100円>
課税所得690万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者がいる人医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を限度額に加算します。
現役並み2 3割 460円 167,400円 (+1%)
<4回目以降 93,000円>
167,400円 (+1%)
<4回目以降 93,000円>
課税所得380万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者がいる人医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を限度額に加算します。
現役並み1 3割 460円 80,100円 (+1%)
<4回目以降 44,400円>
80,100円 (+1%)
<4回目以降 44,400円>
課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者がいる人医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を限度額に加算します。
一般 2割 (注釈) 460円 18,000円
(年間上限
144,000円)
57,600円
<4回目以降
44,400円>
課税所得145万円以下の70歳以上75歳未満の被保険者がいる人一般の区分の方は限度額認定証は不要です。
 
低所得者2 2割(注釈) 210円(160円) 8,000円 24,600円 同一世帯の世帯主および被保険者が住民税非課税の人(低所得I以外の人)食事代:過去1年間の入院日数が90日以内の場合は210円、90日を超える場合は申請により160円になります。
低所得者1 2割(注釈) 100円 8,000円 15,000円 非課税世帯でその世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯

(注釈)昭和19年4月1日以前に生まれた人は1割負担。昭和19年4月2日以降に生まれた人は2割負担です。

  • 医療費は月単位、外来は個人単位、入院は世帯単位で計算されます。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは対象となりません。

(注意)所得区分については下記リンクをご覧ください。

(注意)入院や高額な外来治療を受ける際に現役並み所得者1・現役並み所得者2の人は「限度額適用認定証」、低所得者1・低所得者2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので住民課窓口にて申請してください。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」については下記リンクをご覧ください。

(注意)区分の表記について

低所得者1および低所得者2などの数字の表記は、一般的にローマ数字で表します。本町ホームページのアクセシビリティの都合上、アラビア数字に置き換えています。

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合

 70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合でも合算することができます。この場合の計算方法は次のとおりです。

  1. 70歳以上75歳未満の人の限度額をまず計算
  2. 1に70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算
  3. 70歳未満の人の限度額を適用して計算

高額医療・高額介護合算制度について

 医療が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の年額を合算して下記の限度額を超えたときには申請によりその超えた分が支給されます。

 須恵町では該当した人には通知していますので、通知が届いた人は住民課窓口にて申請してください。

合算した場合の限度額(年額/8月~翌年7月)

70歳未満の人
区分 所得 限度額
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
  70歳以上75歳未満の人
区分 限度額
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
現役並み所得者 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

(注意)区分の表記について

低所得者1および低所得者2の数字の表記は、一般的にローマ数字で表します。本町ホームページのアクセシビリティの都合上、アラビア数字に置き換えています。

厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合

 高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は「特定疾病療養受療証」を提示すれば自己負担額は1か月1万円(慢性腎不全で人口透析を要する70歳未満の人で所得区分ア・イの場合は2万円)までとなります。

厚生労働大臣の指定する特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請に必要なもの

  • 個人番号カード、または個人番号通知カードと顔写真付き公的身分証明書
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 医師の意見書

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国民健康保険係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線109、115、116、117)
ファックス番号:092-933-6626

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