限度額適用・標準負担額減額認定証
高額な医療や入院される前に
入院などをする前、医療機関から「限度額認定証」を持ってくるように求めらたりしたことはありませんか。
あらかじめ住民課窓口にて申請し、交付された「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、1つの医療機関での支払は自己負担限度額までとなります。
なお、支払われた医療費が、ひと月の世帯の自己負担額を超えている場合は、受診月から概ね3か月後に役場から高額療養費支給申請の勧奨通知が届きます。通知を受けられた方は、受診月の領収証などをお持ちになり、申請してください。
「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示して医療機関にかかる場合
国民健康保険税の滞納がない場合に限り交付されます。また、交付するためには、世帯全員の収入が判明している必要があります。世帯の中に未申告者がいると上位所得者とみなされます。
対象者
以下にあてはまる国保加入者です。
- 70歳未満の人
- 70歳以上75歳未満で、所得区分が低所得者1・低所得者2、現役並み1、現役並み2の人(注意)
有効期間
発行された月の初日から直近の7月末までです。引き続き、交付をご希望される場合は、再度交付申請が必要です。
申請に必要なもの
- 個人番号カード、または個人番号通知カードと顔写真付き公的身分証明書
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
適用されないもの
食事代や差額のベッド代、保険が適用されない医療については、自己負担額に含まれません。
注意事項
ただし、国民健康保険税の滞納があることについて、次のような特別の事情があると認められる場合などはこの限りではありませんので、お問い合わせください。
- 世帯主がその財産につき災害を受け、または盗難にあったとき。
- 世帯主またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または損傷したとき。
- 世帯主がその事業を廃止し、または休止したとき。
- 世帯主がその事業につき目立つ損失を受けたとき。
- 上記に類する事由があったとき。
「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しないで医療機関にかかる場合
いったんその額を医療機関にお支払い頂きます。支払われた医療費が、ひと月の世帯の自己負担額を超えている場合は、受診月から概ね3か月後、役場から通知が届きます。通知を受けられた方は、受診月の領収証などをお持ちになり、申請してください。
自己負担限度額(高額療養費)については下記リンクをご覧下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国民健康保険係
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線116、118)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2021年10月29日